A12 中古の住宅とその敷地を取得した場合で次の(1)から(3)の要件をすべて満たす住宅(「耐震基準適合既存住宅」といいます。)
については、軽減措置があります。
(1) 取得者個人が居住するもの
(2) 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるもの
(3) 次のいずれかの要件を満たす住宅
1. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
2. 1.に該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、耐震基準に適合(注1)
していることの証明がされたもの
<軽減額>
○住宅
住宅の新築年月日に応じた額が、住宅の価格から控除されます。
耐震基準適合既存住宅の新築年月日 | 控除される額 |
---|---|
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年6月30日 | 450万円 |
平成元年7月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
上記(3)2の要件を満たす耐震基準適合既存住宅の場合は、新築年月日が昭和57年1月1日以前の住宅についても、
新築年月日に応じた額が控除されます。
○土地(上記住宅の取得前後1年以内に取得したもの)
下記a又はbにより算出した額のどちらか高い方の額が減額されます。
a 45,000円
b 土地1平方メートル当たりの価格 × (住宅の床面積×2) × 3%
(注2) 1戸につき算出した面積が
200平方メートルを超える
場合は、200平方メートルを限度
軽減措置を受けるためには、最寄りの府税事務所へ
控除・減額申告書及び耐震基準適合既存住宅を取得したことを証する書類等の提出が必要となります。
<提出書類:写し(コピー)可>
・控除・減額申告書
・取得した不動産の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・建物登記事項証明書
・住民票 等
(注1) 耐震基準に適合していることの証明書等が必要です。証明書等については、当該住宅の取得日前2年以内に
当該証明のための住宅の調査等が終了したものに限ります。
(注2) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、
その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。
(※) 耐震基準に適合していない既存(中古)住宅(耐震基準不適合既存住宅)及びその敷地を取得した場合においても、
当該住宅の取得後6月以内に耐震改修を行うなど一定の要件を満たしたときには、軽減措置を受けることができます。
詳しくは最寄りの府税事所不動産取得税課までお尋ねください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
ここまで本文です。