A11 土地を取得した日から3年(令和6年3月31日までの取得に限ります。)以内に特例適用住宅(注)を新築する旨の申告があり、
当該申告が真実であると認められるときは、当該住宅完成に係る必要と認められる期間で最長3年の期間に限り、
特例適用住宅が新築された場合に減額される額に相当する税額(Q6参照)について徴収(納付)を猶予することができる制度です。
徴収猶予を受けるためには、原則として納期限までに最寄りの府税事務所へ徴収猶予申告書及び特例適用住宅を新築することを証する
書類等の提出が必要となります。
<提出書類:写し(コピー)可>
・徴収猶予申告書
・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・住宅が新築されることを証する書類(建築確認済証、工事請負契約書、建築予定建物の各階平面図など) 等
(注) 特例適用住宅とは、住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下であるものをいいます。
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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