自動車の登録の変更手続きをお忘れなく!

更新日:2023年2月1日

○自動車を譲渡したり、廃車した場合や転居等で住所を変更した際には、運輸支局において登録手続きが必要です。
 これらの手続きをしていないと、手放したはずの車に自動車税(種別割)が課税される、納税通知書が届かない等トラブルの原因となります。 

○毎年、年度末にあたる3月は自動車の名義変更や廃車等の登録手続きが1年の中で最も集中します。とりわけ、3月の下旬は窓口が極端に混雑し登録手続きの完了までに時間がかかるような事態が予想されます。自動車の登録手続きについては、窓口が比較的空いている3月の中旬までにお済ませください。

○すぐに住所変更の登録手続きができない場合は、府税あらかるとよりインターネットでお手続きいただくか、又は自動車税(種別割)住所変更届出書  [PDFファイル/31KB]等を大阪自動車税事務所に郵送で提出していただくことにより、納税通知書等の送付先の変更ができます(なお、自動車検査証の住所は、運輸支局で住所変更の登録手続きをしないと変更できません)。 

 

自動車の登録についてのお問合せは運輸支局又は検査登録事務所まで
■近畿運輸局

大阪運輸支局050−5540−2058
なにわ自動車検査登録事務所050−5540−2059
和泉自動車検査登録事務所050−5540−2060

オペレーター対応は開庁日の8時30分から17時15分まで。自動音声案内は24時間ご利用になれます。
近畿運輸局のホームページ(外部サイト)もご覧ください。

 

自動車税(環境性能割・種別割)の申告についてのお問合せは大阪自動車税事務所各分室まで
大阪自動車税事務所

寝屋川分室(大阪ナンバー該当区域)072−823−1801
和泉分室  (和泉・堺ナンバー該当区域)0725−41−1327
なにわ分室(なにわナンバー該当区域)06−6612−7251

 

納税通知書等の送付先の変更や納付書の送付(※)についてのお問合せは自動車税コールセンターまで

自動車税コールセンター0570−020156

※令和4年度の自動車税(種別割)の納期限は令和4年5月31日でした。まだ納税されていない方は、すぐに納税してください。
 
付書の送付をご希望される場合は、上記自動車税コールセンターまでお問合せをお願いします。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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