平成31年度当初予算(義務的経費) 障がい者扶養共済事業費

管理事業名 :児童福祉事業 予算要求課 地域生活支援課
事業名 :障がい者扶養共済事業費(20050125) 予算計上課 障がい福祉室
款名・項名・目名 :福祉費 児童福祉費 児童福祉推進費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、障がい  1.扶養共済制度事業費
 者の保護者が死亡し、または、心身に著しい障がいを有  【事業内容】 障がい者を扶養している保護者が加入者
 することとなった後の障がい者に年金を支給し、その生        となり、毎月一定の掛金(5,600円か
 活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。        ら23,300円/1口)を納めることに
開始終了年度        より、加入者が死亡又は重度の障がいを有
 昭和45年度〜        することとなった時、障がい者に終身に渡
根拠法令        り年金(20,000円/1口)を支給す
 心身障害者扶養保険約款(S45. 1.31 厚生省収児第44号        る任意加入の共済制度
 の4)  【対  象】 次の要件のいずれをも満たす者
 大阪府障害者扶養共済制度条例(S45. 3.12 条例第3号        ア @知的障がい者、A身体障がい者(身
 )         体障がい者手帳1級〜3級)、Bその他
 大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則         精神又は身体に永続的な障がいがある者
        で、@、Aと同程度と認められる者の保
        護者であること
       イ 府の区域内(大阪市、堺市を除く)に
        住所を有すること
       ウ 年度初日において、65歳未満である
        こと
       エ 特別の疾病又は障がいを有せず、扶養
        共済契約の対象となることができる者で
        あること
 【掛金月額】 5,600円〜23,300円/1口
      (加入時年齢区分による、2口まで加入可)
 【年金月額】 20,000円/1口(障がい者に対し
       終身にわたり支給する)
 【掛金減免】
       (1)制度による減免
         ・ 加入者年齢65歳以上、かつ加入
          期間20年以上又は25年以上の場
          合は免除する
       (2)大阪府独自の減免
         ・ 生活保護世帯・・10割
         ・ 市町村民税非課税世帯・・5割
         ・ 市町村民税所得割非課税世帯・・
          3割
 【関  係】 (独)福祉医療機構との関係
        大阪府が加入者に対し、共済契約によっ
       て負う共済責任を(独)福祉医療機構が保
       険する。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 863,738 148,088 0 555,894 159,756
要求額 878,030 150,950 0 565,495 161,585
査定額 878,030 150,950 0 565,495 161,585

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

福祉費国庫補助金 児童福祉費補助金 児童福祉事業補助金 150,950 150,950
雑入 福祉費雑入 児童福祉事業雑入 565,495 565,495

要求額の内訳

査定額の内訳

1 障がい者扶養共済事業費(義務経費) 878,030千円 要求どおり 878,030千円
 (1) 障がい者扶養共済事業費(公共) 301,476千円   301,476千円
 (2) 障がい者扶養共済事業事務費 425千円   425千円
 (3) 障がい者扶養共済事業費(単独) 576,129千円   576,129千円

明細 障がい者扶養共済事業費(義務経費) 障がい者扶養共済事業費(公共)(20050125-00010003)

明細 障がい者扶養共済事業費(義務経費) 障がい者扶養共済事業事務費(20050125-00010004)

明細 障がい者扶養共済事業費(義務経費) 障がい者扶養共済事業費(単独)(20050125-00010007)



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