土地取引に関する届出等の事務が市町村に権限移譲されました
- 大阪府では、「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、府内市町村への特例市並みの権限移譲を進めており、この度、府内市町村において「権限移譲実施計画(案)」(平成22年度から24年度)が策定されました。(市町村への権限移譲についての市町村課のページ)
- この実施計画に基づき、これまで大阪府知事が行っていた土地取引の届出等の事務の権限が、平成22年4月1日以降、順次移譲され、平成27年7月1日にすべての市町村に移譲されました。移譲後は、届出書等のあて名や通知書に記載される通知者が市町村長に変更されました。
- 移譲された事務は、土地売買等届出に関する事務(国土利用計画法第23条第1項の事後届出)及び土地の先買い制度に関する事務(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の土地有償譲渡届出及び同法第5条第1項の土地買取希望申出)などです。
- また、権限移譲の有無にかかわらず、平成22年4月から土地取引に関する届出等を行う際の書類の提出部数を原則各1部に変更しました。
- なお、届出書等の提出先については、事務移譲後でも変更はありません。
項目 | 国土利用計画法 | 公有地の拡大の推進に関する法律 |
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移譲される 主な事務 | - 土地売買等の事後届出に関する事務(第23条第1項)
- 土地の利用目的に関する勧告に関する事務(第24条第1項)
- 遊休土地である旨の通知に関する事務(第28条)
| - 土地有償譲渡届出に関する事務(第4条第1項)
- 土地買取希望申出に関する事務(第5条第1項)
- 土地の買取協議を行う者の指定及び通知に関する事務(第6条第1項)
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平成27年7月1日 現在移譲済み 市町村 | すべての市町村 | すべての町村 (市については、平成24年4月1日 から法定移譲) |
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このページの作成所属
都市整備部 用地課 総務・地価調整グループ