申請者が一定の条件を満たすことに加え、資格要件を有する管理者の設置や、構造設備等の許可基準が設けられています。
製造販売業・製造業許可の申請者について
申請者が、第5条第3号(イ)から(ト)までのいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。(製造販売業:医薬品医療機器等法第12条の2 製造業:医薬品医療機器等法第13条)
医薬品医療機器等法第5条第3号(抜粋)
イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
ホ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
1.化粧品製造販売業許可に必要な要件
GQP省令、GVP省令の遵守
品質管理の方法や、製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しなければなりません。(医薬品医療機器等法第12条の2)
総括製造販売責任者の設置
GQP省令、GVP省令で求める業務を遂行するために、化粧品の製造販売業者にあっては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、置かなければなりません。(医薬品医療機器等法第17条第1項)
総括製造販売責任者の基準
化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。(施行規則第85条の2第2項) 一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
2.化粧品製造業許可に必要な要件
構造設備が厚生労働省令に定める基準に適合すること。
製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合していることが必要です。(医薬品医療機器等法第13条第5項)
薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日 厚生省令第2号)
(一般区分) 構造設備規則第十三条 [Word] [PDF]
(包装・表示・保管区分) 構造設備規則第十三条の二 [Word] [PDF]
注釈:バルク製品を、小容器、袋状包装等への充てん等を行う場合には、(許可区分:一般)が必要です。
責任技術者の設置 化粧品の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、化粧品の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければなりません。(医薬品医療機器等法第17条第10項)
責任技術者の資格
法第17条第10項に規定する化粧品の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。(施行規則第91条第2項)
一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者