大阪府では大麻取扱者を免許するに当たって、満たすべき最低限の基準(以下、審査基準)を定め、従来から運用している。大麻は、濫用された場合の保健衛生上の危害が甚大であるため、これまで国より示された審査の考え方を整理し、大麻取扱者免許の審査基準の解釈を明確にするため改正します。
つきましては、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により広く府民の皆様からのご意見等を募集いたします。
ご意見等は、以下の専用フォームによる電子申請、または意見記入用紙をご利用の上、郵送又はファクシミリでご提出ください。
なお、電話でのご意見等はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
「大阪府大麻取扱者免許申請に係る審査基準」の一部改正案の概要: [Wordファイル/13KB] [PDFファイル/51KB]
改正案: [Wordファイル/74KB] [PDFファイル/148KB]
新旧対照表: [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/105KB]
「参考資料」
「大阪府大麻取扱者免許申請に係る審査基準」【現行版】: [Wordファイル/72KB] [PDFファイル/139KB]
令和1年12月16日(月曜日)から令和2年1月16日(木曜日)(消印有効)
ご意見募集期間は終了いたしました。
● 郵便の場合
郵便番号540−8570 (住所は記載不要です)
大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループあて
● ファクシミリをご利用の場合:06−6944−6701
大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループあて
大阪府ホームページのほか、以下の場所にも資料を設置しています。
● 府政情報センター、大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループ窓口(いずれも府庁本館)
健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループ
電話:06−6941−9078(直通)
FAX:06−6944−6701
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ
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