利用上の注意と用語の解説

更新日:2023年3月27日

平成17年国勢調査特別集計結果

利用上の注意

1 統計表について

1)計数は平成17年国勢調査によるものである。
   大阪府で独自に集計したもので、総務省統計局の公表結果とは異なる場合がある。
2)統計表中の符号はつぎのとおり。
      ― 該当なし


 

2 本書に収録されている主な用語について

   (用語の定義は国勢調査によるもので、詳しくは総務省統計局の「用語の解説」のページを参照されたい。)

1) 年齢

   年齢は、平成17年9月30日現在の満年齢である。
   なお、平成17年10月1日午前零時に生まれた人は、0歳とした。

2) 配偶関係

   配偶関係は、届け出の有無に関わらず、実際の状態により、次のとおり区分した。

 未婚まだ結婚したことのない人
有配偶届出の有無に関係なく、妻又は夫のある人
 死別妻又は夫と死別して独身の人
 離別妻又は夫と離別して独身の人

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3) 世帯の種類

   世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。

「一般世帯」とは、次のものをいう。
(1)住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
(2)上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者
「施設等の世帯」とは、次のものをいう。
   なお、世帯の単位は、原則として下記の(1)、(2)及び(3)は棟ごと、(4)は中隊又は艦船ごと、(5)は建物ごと、(6)は一人一人としている。
(1)寮・寄宿舎の学生・生徒  …  学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり
(2)病院・療養所の入院者  …  病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり
(3)社会施設の入所者  …  老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集まり
(4)自衛隊営舎内居住者  …  自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
(5)矯正施設の入所者  …  刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導員の在院者の集まり
(6)その他   …  定まった住居を持たない単身者や陸上に住所を有しない船舶乗組員など
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4) 世帯の家族類型

   一般世帯を、その世帯員の世帯主との続き柄により、次のとおりに区分した。

A 親族世帯
二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
  なお、その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員、家事手伝いなど)がいる場合もここに含まれる。
  例えば、「夫婦のみの世帯」という場合には、夫婦二人のみの世帯のほか、夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれる。
B 非親族世帯
二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯
C 単独世帯
世帯人員が1人の世帯

   また、親族世帯を、その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって、次のとおり区分した。

1 核家族世帯
(1) 夫婦のみの世帯
(2) 夫婦と子供から成る世帯
(3) 男親と子供から成る世帯
(4) 女親と子供から成る世帯
2 その他の親族世帯
(5) 夫婦と両親から成る世帯
(6) 夫婦とひとり親からなる世帯
(7) 夫婦、子供と両親から成る世帯
(8) 夫婦、子供とひとり親から成る世帯
(9) 夫婦と他の親族(親、子供を含まない。)から成る世帯
(10) 夫婦、子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
(11) 夫婦、親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
(12) 夫婦、子供、親と他の親族から成る世帯
(13) 兄弟姉妹のみから成る世帯
(14) 他に分類されない親族世帯
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5) 世帯人員

   世帯人員とは、世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。

6) 住居の種類

   一般世帯について、住居を次のとおり区分した。

住宅
  1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
  1戸建の住宅はもちろん、アパート、長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は、各区画ごとに1戸の住宅となる。
  なお、店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。
住宅以外
  寄宿舎・寮などの生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物。
  なお、仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。

7) 住宅の所有の関係

   住宅に居住する一般世帯について、住宅の所有の関係を次のとおり区分した。

主世帯
「間借り」以外の次の5区分に居住する世帯

 持ち家居住する住宅がその世帯の所有である場合
  なお、所有する住宅は登録の有無を問わず、また、分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。
 公営の借家その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合
 都市機構・公社の借家その世帯の借りている住宅が(独)都市再生機構又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合
 民営の借家その世帯の借りている住宅が、「公営の借家」、「都市機構・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合
 給与住宅勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に、職務の都合上又は給与の一部として居住している場合
  なお、この場合、家賃の支払いの有無を問わず、また、勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。

間借り
他の世帯が住んでいる住宅(持ち家、公営の借家、都市機構・公社の借家、民営の借家、給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合
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8) 住宅の建て方

   各世帯が居住する住宅を、その建て方について、次のとおり区分した。

一戸建て1建物が1住宅であるもの
  なお、店舗併用住宅の場合でも、1建物が1住宅であればここに含まれる。
長屋建二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの
  なお、いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。
共同住宅一棟の中に二つ以上の住宅があるもので、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの
  なお、階下が商店で、2階以上に二つ以上の住宅がある、いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。
  また、建物の階数により「1・2階建」、「3〜5階建」、「6〜10階建」、「11階建以上」の4つに区分している。
その他上記以外で、例えば、工場や事務所などの一部に住宅がある場合

9) 延べ面積

    延べ面積とは、各居住室(居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室)の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・トイレ・浴室・押入れなども含めた床面積の合計をいう。
    ただし、農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。
    また、アパートやマンションなどの共同住宅の場合は、共同で使用している廊下・階段など共用部分は、延べ面積には含まれない。
    なお、坪単位で記入されたものについては、1坪を3.3平方メートルに換算した。

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10) 労働力状態

    15歳以上の人について、平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という)に「仕事をしたかどうかの別」により次のとおり区分した。

労働力状態8区分

労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの
  就業者
調査週間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
  なお、収入になる仕事を持っているが、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者とした。

(1)  勤めている人で、休み始めてから30日未満の場合、又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合
(2)  個人経営の事業を営んでいる人で、休業してから30日未満の場合

    また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても、収入になる仕事をしたこととして、就業者に含めた。

主に仕事主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
家事のほか仕事主に家事などをしていて、そのかたわら仕事をした場合
通学のかたわら仕事主に通学していて、そのかたわら仕事をした場合
休業者勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合、又は、勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合

  完全失業者
調査週間中に、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口
調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外の人

家事自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
通学主に通学していた場合
その他上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)

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11) 従業上の地位

    就業者を、調査週間中その人が仕事をしていた事業所における地位によって、次のとおり区分した。

雇用者会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」ではない人
常雇期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人
臨時雇日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人
役員会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・監事などの役員
雇人のある業主個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がいる人
雇人のない業主個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで、個人又は家族とだけ事業を営んでいる人
家族従業者農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
家庭内職者家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

12) 世帯の経済構成

    一般世帯を、世帯の主な就業者とその親族の労働力状態、産業及び従業上の地位により、次のとおり区分した。
    ここでいう「世帯の主な就業者」は、世帯主が就業者の場合は世帯主とし、世帯主が就業者でない場合は、調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者とした。
    なお、区分に当たっては、その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
    また、世帯の主な就業者の従業上の地位については、「業主」には「家族従業者」及び「家庭内職者」が含まれ、「雇用者」には「役員」が含まれている。

1 農林漁業就業者世帯 ― 親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
(1)農林漁業・業主世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(2)農林漁業・雇用者世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者


 

2 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 ― 親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
(3)農林漁業・業主混合世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(4)農林漁業・雇用者混合世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
(5)非農林漁業・業主混合世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
(6)非農林漁業・雇用者混合世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者


 

3 非農林漁業就業者世帯 ― 親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
(7)非農林漁業・業主世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で、親族に雇用者がいない世帯
(8)非農林漁業・雇用者世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で、親族に業主・家族従業者のいない世帯
(9)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主) ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で、親族に雇用者のいる世帯
(10)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者) ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で、親族に業主・家族従業者のいる世帯


 

4 非就業者世帯 ― 親族に就業者のいない世帯


 

5 分類不能の世帯


 

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13) 母子世帯・父子世帯

    母子世帯とは、未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
    父子世帯とは、未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

14) 高齢単身世帯

    高齢単身世帯とは、65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

このページの作成所属
総務部 統計課 人口・社会グループ

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