平成17年国勢調査第1次基本集計結果
平成17年10月1日現在で実施された「平成17年国勢調査」の第1次基本集計結果(大阪府分)が平成18年10月31日に公表されました。
これは,人口,世帯,住居に関する結果及び外国人,高齢者世帯に関する結果を集計したものです。
なお,堺市の集計結果は,特に記載のある場合を除き,平成17年2月1日に堺市と合併した旧美原町の数値が含まれています。
ここでは国勢調査における人口・世帯の意味や,各種分類等で用いられる用語について解説しています。
国勢調査の報告書等に掲載されている人口は,調査年の10月1日午前零時現在(以下「調査時」という。)の人口(昭和20年の人口が掲載されている場合は,同年11月1日午前零時現在で行われた人口調査による人口)です。
調査した人口は,調査時において,調査の地域内に常住している「常住人口」です。
常住人口とは,調査時に常住している場所で調査する方法(常住地方式)による人口をいいます。すなわち,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている人をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない人は,調査時現在に居た場所に「常住している人」とみなしています。
ただし,次の人については,それぞれ以下に述べる場所に「常住している人」とみなして,その場所で調査しています。
1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で,通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設 |
2 | 病院又は療養所に引き続き3か月以上入院し,又は入所している者はその病院又は診療所,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅 |
3 | 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所,陸上に生活の本拠を有しない者はその船舶。なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか,調査時前に本邦の港を発し,途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しています。 |
4 | 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所 |
5 | 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち,死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院又は婦人補導院 |
本邦内に常住している人は,外国人を含めてすべて調査の対象としましたが,次の人は調査から除外しています。
1) | 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)等及びその家族 |
2) | 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族 |
人口についての上の定義は,昭和30年以降同一となっていますが,昭和25年以前は以下のようになっています。
【大正9年から昭和15年】
調査した人口は「現在人口」です。現在人口とは,各人を調査時にいた場所で調査する方法(現在地方式)によった人口であり, 一般の外国人はもとより,昭和22年以降の調査では調査の対象から除外している外交使節団等の構成員も含めすべて調査しています。また, 調査時前に本邦を出港し,途中寄港しないで調査時後4日以内に本邦に入港した船舶の乗組員も,調査時に入港地にいたとみなして調査しています。 なお,昭和15年の調査では, 軍人・ 軍属等についてはそれらが海外にいるといないとを問わず,すべてその家族などのいる応召前の住所で調査しています。したがって,これらの軍人・軍属等を含めた「全人口」及びそれらを除外した「銃後人口」が集計されています。 |
【昭和22年】
調査した人口は「現在人口」です。調査時前に本邦を出港し,途中寄港しないで調査時後2日以内に本邦に入港した船舶の乗組員も,調査時に入港地にいたとみなして調査しています。 また,昭和22年以降は,外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・軍属等は,調査の対象から除外しています。 |
【昭和25年】
調査した人口は「常住人口」です。昭和25年の調査では,常住の判定の基準となる居住期間を6か月以上としており,それぞれの住んでいる場所で調査しています。 ただし,精神病院,結核療養所等の入院患者又は療養者は,入院等の期間にかかわらずその病院又は療養所を常住地とみなして調査しています。また,調査時前に本邦を出港した船舶の乗組員で陸上に住所の無い人も,調査時後3日以内に入港した場合,調査時において本邦内に常住地を有する人とみなして,その船舶で調査しています。 このほかの取り扱いについては,調査の対象から除外した人の範囲を含めて,昭和30年調査以降と同様です。 なお,昭和25年の調査では,「現在人口」も調査し,集計しています。 |
報告書等に掲載し,また人口密度の算出に用いている全国・都道府県・郡支庁・市区町村別面積は,国土交通省国土地理院が公表した各年の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。
ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に, 1、市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの, 2、境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがあります。これらについては,国勢調査結果の利用者の便宜を図るため,総務省統計局において面積を推定し,その旨を注記しています。したがって,これらの市区町村別面積は,国土地理院の公表する面積とは一致しないことがありますので,利用の際には注意が必要です。
なお,人口集中地区の面積は,総務省統計局において測定したものです。ただし,全域が人口集中地区となる市区町村の面積は,上記の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。
人口密度については,各回国勢調査令等によって調査の対象外であった地域の面積を除いて算出しています。
人口性比とは,女性100人に対する男性の数をいいます。 男性 人口性比=────×100 女性
年齢は,調査日前日による満年齢です。 ただし,昭和15年及び22年の調査については,満年齢と数え年の両方の集計を行っています。 また,報告書等に掲載している平均年齢の算出は,以下の式によっています。 年齢(各歳)× 各歳別人口 平均年齢=──────────────+0.5 総 人 口 |
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分しています。 未婚 ─ まだ結婚したことのない人 有配偶 ─ 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人 死別 ─ 妻又は夫と死別して独身の人 離別 ─ 妻又は夫と離別して独身の人 |
平成17年国勢調査では国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。
なお,二つ以上の国籍を持つ人の扱いについては,日本と日本以外の国の国籍を持つ人の国籍は「日本」,日本以外の二つ以上の国の国籍を持つ人は,調査票の国名欄に記入された国としています。
昭和60年以降の国勢調査では,世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。
一般世帯とは,次のものをいいます。
1) | 住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者 ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めています。 |
2) | 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者 |
3) | 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者 |
施設等の世帯とは,次のものをいいます。
なお,世帯の単位は,原則として下記の1),2)及び3)は棟ごと,4)は中隊又は艦船ごと,5)は建物ごと,6)は一人一人としています。
1) | 寮・寄宿舎の学生・生徒 ─ 学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり |
2) | 病院・療養所の入院者 ─ 病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり |
3) | 社会施設の入所者 ─ 老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり |
4) | 自衛隊営舎内居住者 ─ 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり |
5) | 矯正施設の入所者 ─ 刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり |
6) | その他 ─ 定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など |
昭和55年以前の国勢調査での世帯の定義,世帯の種類は,昭和60年以降と以下のように異なっています。
【昭和55年】
昭和55年では,世帯を「普通世帯」と「準世帯」に区分し,次のとおり定義しています。
普通世帯 ─ 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,普通世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なくすべて雇主の世帯に含めています。 |
準世帯 ─ 普通世帯を構成する人以外の人又はその集まり
なお,準世帯については次のように区分しており,世帯の単位は,原則として下記の1)及び2)は単身者一人一人,3)及び5)は棟ごと,4)は施設ごと,6)及び7)は調査単位ごと,8)は一人一人としています。 |
なお,昭和60年国勢調査以降における一般世帯,施設等の世帯の区分と,昭和55年国勢調査での普通世帯,準世帯との対応は下の表のとおりです。
一般世帯と施設等の世帯,普通世帯と準世帯の世帯の区分の対応 |
世帯区分 | 一般世帯 | 施設等の世帯 |
---|---|---|
普通世帯 | ○住居と生計を共にしている人の集まり ○一戸を構えて住んでいる単身者 | ○区分の対応なし |
準世帯 | ○間借り・下宿などの単身者 ○会社などの独身寮の単身者 | ○寮・寄宿舎の学生・生徒 ○病院・療養所の入院者 ○社会施設の入所者 ○自衛隊営舎内居住者 ○矯正施設の入所者 ○その他 |
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいいます。
親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいいます。養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族としています。
なお,国勢調査における世帯主とは,収入の多少,住民基本台帳の届け出等に関係なく,各世帯の判断によっています。
世帯の家族類型は,一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した分類をいい,昭和45年から用いられています。
A 親族世帯 | ─ | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯 |
なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もここに含まれます。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれています。 | ||
B 非親族世帯 | ─ | 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯 |
C 単独世帯 | ─ | 世帯人員が一人の世帯 |
さらに,親族世帯については,その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分しています。
a 核家族世帯 1) 夫婦のみの世帯 2) 夫婦と子供から成る世帯 3) 男親と子供から成る世帯 4) 女親と子供から成る世帯
b その他の親族世帯 5) 夫婦と両親から成る世帯 1 夫婦と夫の親から成る世帯 2 夫婦と妻の親から成る世帯 6) 夫婦とひとり親から成る世帯 1 夫婦と夫の親から成る世帯 2 夫婦と妻の親から成る世帯 7) 夫婦,子供と両親から成る世帯 1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯 1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯 10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯 11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯 1 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯 2 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯 12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 1 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯 2 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯 13) 兄弟姉妹のみから成る世帯 14) 他に分類されない親族世帯
なお,「b その他の親族世帯」について,5),6),7),8),11)及び12)を夫の親か妻の親かで細分した上記 1, 2の分類は,平成7年より用いられています。
また,昭和45年及び50年は,「兄弟姉妹のみから成る世帯」が「他に分類されない親族世帯」に含まれています。
3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問いません。
したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれます。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれます。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の 3世代世帯は含まれません。
(1) | 核家族世帯 |
うち夫婦のみの世帯 | |
(2) | その他の親族世帯 |
(3) | 非親族世帯 |
(4) | 単独世帯 |
B 外国人親族と日本人親族がいる世帯 ─ 外国人の親族世帯員と日本人の親族世帯員がいる世帯
(5) | 核家族世帯 |
うち夫婦のみの世帯 | |
(6) | その他の親族世帯 |
C 外国人親族がいない世帯 ─ 親族世帯員が日本人のみの世帯で,その世帯に同居する外国人の非親族(営業使用人,家事使用人など)がいる世帯
母子世帯
未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
父子世帯
未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
高齢単身世帯
65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
高齢夫婦世帯
夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
一般世帯について,住居を,次のとおり区分しています。
住宅 | ─ | 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。) |
一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに1戸の住宅となります。 なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれます。 | ||
住宅以外 | ─ | 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物 なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれます。 |
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分しています。
主世帯 ─ 間借り」以外の次の5区分に居住する世帯
持ち家 | ─ | 居住する住宅がその世帯の所有である場合 |
なお,所有する住宅は登記の有無を問わず,また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれます。 | ||
公営の借家 | ─ | その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 |
都市機構・公社の借家 | ─ | その世帯の借りている住宅が都市機構又は都道府県・市町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 なお,これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれます。 |
民営の借家 | ─ | その世帯の借りている住宅が,「公営の借家」,「都市機構・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合 |
給与住宅 | ─ | 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合 なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わず,また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれます。 |
間借り ─ 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,都市機構・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合
延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室などの居住用の室)の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいいます。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれません。
また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれません。坪単位で記入されたものについては,1坪を3.3平方メートルに換算しています。
なお,住宅の広さに関する調査事項として,昭和60年までは「居住室の畳数」を調査しています。これは各居住室の畳数(広さ)の合計をいい,したがって,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室の広さは含まれません。
各世帯が居住する住宅を,昭和55年以降, その建て方により,次のとおり区分しています。
一戸建 | ─ | 1建物が1住宅であるもの |
なお,店舗併用住宅の場合でも, 1建物が1住宅であればここに含まれます。 | ||
長屋建 | ─ | 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれます。 |
共同住宅 | ─ | 一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの なお,階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれます。 |
その他 | ─ | 上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合 |
さらに,共同住宅については,その建物の階数により「1から2階建」,「3から5階建」,「6から10階建」,「11から14階建」,「15階建以上のに五つに区分しています。
また,世帯が住んでいる階により「1から2階建」,「3から5階建」,「6から10階建」,「11から14階建」,「15階建以上のに五つに区分しています。
昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため,この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から新たに人口集中地区を設定しています。
平成17年国勢調査の「人口集中地区」は,以下の3点を条件として設定しています。
(1) | 平成17国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。 |
(2) | 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接していること。 |
(3) | それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。 |
なお,個別の人口集中地区の中には,人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人に満たないものがありますが,これは人口集中地区が都市地域を表すという観点から,人口集中地区に常住人口の少ない公共施設,産業施設,社会施設等のある地域を含めているためです。
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総務部 統計課 人口・社会グループ
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