療養証明書について(富田林保健所:新型コロナウイルス感染症)

更新日:2024年2月20日

療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について

新型コロナウイルス感染症に感染し療養期間を終了された方に対し、療養したことを証明する「療養証明書」を発行しております。
療養期間証明書の発行受付は、令和6年3月29日(金)をもって終了します。
お求めの方はお早めに申請ください。


なお、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方の療養証明書の発行はできません。
次の(1)もしくは(2)に該当する方のみ、発行の対象となります。
ご理解、ご協力のほどお願いします。

療養証明書発行の対象となる方

 新型コロナウイルス感染症に罹患し療養したことを確認する書類として、療養証明書(紙媒体)を発行しています。発行には申請が必要です。
なお、発行・送付まで約3週間お時間をいただいております。(申請数により前後します。)ご理解の程宜しくお願いいたします。

1.対象となる方

(1) 療養証明書発行対象となる方のうち、
(2) 療養期間中に富田林保健所の管轄区域内
  (富田林市・河内長野市・大阪狭山市・河南町・太子町・千早赤阪村)に居住されていた方で、
(3) 既に療養が終了している方


【注】
・濃厚接触者には発行できません。
・療養期間中に管轄区域外に居住されていた方は、居住地を管轄する保健所にお問い合わせください。

 ☞お問合せ先(保健所所在地一覧)         
      https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/hokensyo/syozaichi.html

生命保険の給付請求は、療養証明書以外に
 ●医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
 ●診療明細書
 ●コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書     等でも
  代替可能です。詳しくは、生命保険会社へお問いあわせください。

 2.申請方法

療養期間を証明する「療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」の申請は、郵送で受付けています。(電子メールによる申請は受付できません。)
次の書類((1)申請書と(2)返信用封筒)を封筒に入れ、「4.郵送先」まで送付してください。

※生命保険会社等への書類への記入、証明は行っておりませんので同封しないでください。
※療養証明書は、お一人様1枚のの発行となります。複数枚を必要とする場合は、原本を提出せず、ご自身でコピーして使用してください。

(1)申請書
 申請書のダウンロードはこちら
   [Wordファイル/25KB]   [PDFファイル/724KB]

 申請書をダウンロード(印刷)できない方は、A4用紙に次の事項を記載してください。

≪記載事項≫
(1)陽性者のうち発行が必要な方のお名前 (漢字とフリガナ)
(2)生年月日
(3)受診した医療機関名
(4)受診日
(5)送付先の郵便番号、住所
(6)連絡先の電話番号(連絡のつく時間帯)


(2)返信用封筒(長形3号)
・宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)、氏名(フルネーム)を記入してください。
・必ず84円切手(3名以上の証明書が必要な場合は94円)を貼り付けしてください。

・家族分をまとめて一つの封筒(返信用封筒も一つで可)で請求することが可能です。
 ただし、申請書はそれぞれ申請者ごとに作成してください。また、切手の金額が不足しないようご注意ください。
・切手が貼付されていないおよび切手代が不足している場合は、受付できません。

3.記載内容

・「氏名」、「性別」、「生年月日」、「傷病名」、「療養開始日」、「担当保健所名」が記載されます。

・療養期間の開始日は、医療機関で陽性の診断を受けられた日になります。(発症日ではありません。)

・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間や、解除基準を満たした後に自己判断で待機した場合の自宅待機期間についても療養の証明はできません。

療養解除日を記載しない場合がございますが、療養開始日の証明書に基づき、保険会社は支払いを行うこととされています。
 (「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」令和2年5月15日付け厚生労働省事務連絡(令和4年3月3日一部改正)(外部サイト)



4.郵送先

 〒584-0031 大阪府富田林市寿町3丁目1−35  
 大阪府富田林保健所 療養証明担当 あて

このページの作成所属
健康医療部 富田林保健所 地域保健課

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