新型コロナウイルス感染症に罹患し療養したことを確認する書類として、療養証明書(紙媒体)を発行しています。発行には申請が必要です。
なお、発行・送付まで約3週間お時間をいただいております。(申請数により前後します。)ご理解の程宜しくお願いいたします。
【申請不要】 電子版療養証明書を「My HER-SYS」にて発行(表示)できるようになりました。 |
(1) 療養証明書発行対象となる方のうち、 |
療養期間を証明する「療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」の申請は、郵送で受付けています。(電子メールによる申請は受付できません。)
次の書類((1)申請書と(2)返信用封筒)を封筒に入れ、「4.郵送先」まで送付してください。
※生命保険会社等への書類への記入、証明は行っておりませんので同封しないでください。
※療養証明書は、お一人様1枚のみの発行となります。複数枚を必要とする場合は、原本を提出せず、ご自身でコピーして使用してください。
(1)申請書
■申請書のダウンロードはこちら
[Wordファイル/25KB] [PDFファイル/724KB]
■申請書をダウンロード(印刷)できない方は、A4用紙に次の事項を記載してください。
≪記載事項≫ |
(1)陽性者のうち発行が必要な方のお名前 (漢字とフリガナ) |
(2)生年月日 |
(3)受診した医療機関名 |
(4)受診日 |
(5)送付先の郵便番号、住所 |
(6)連絡先の電話番号(連絡のつく時間帯) |
・「氏名」、「性別」、「生年月日」、「傷病名」、「療養開始日」、「担当保健所名」が記載されます。
・療養期間の開始日は、医療機関で陽性の診断を受けられた日になります。(発症日ではありません。)
・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間や、解除基準を満たした後に自己判断で待機した場合の自宅待機期間についても療養の証明はできません。
・療養解除日を記載しない場合がございますが、療養開始日の証明書に基づき、保険会社は支払いを行うこととされています。
(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」令和2年5月15日付け厚生労働省事務連絡(令和4年3月3日一部改正)(外部サイト))
<療養証明書による証明期間の考え方>
(例)療養期間が7日間だった場合の例
〒584-0031 大阪府富田林市寿町3丁目1−35
大阪府富田林保健所 療養証明担当 あて
このページの作成所属
健康医療部 富田林保健所 地域保健課
ここまで本文です。