新型コロナウイルス等の感染症対策について(精神障がいのある方対象とした科目)

更新日:2023年9月15日

新型コロナウイルス等の感染症対策について

次の項目に該当される方は選考実施当日に受付へ申し出てください。

・新型コロナウイルス感染症に罹患し、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの方。

・インフルエンザに罹患し、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでの方。

また、試験会場は換気のため、適宜窓やドアを開ける場合があります。室温の変化に対応できるよう服装に注意してください。

新型コロナウイルス等の感染症拡大防止の取組みにご理解をお願いします。

このページの作成所属
商工労働部 障害者職業能力開発校 訓練指導課

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