道路、公園、下水道などの整備や土地利用に関する都市計画を考えるうえでもっとも基本となる区域が都市計画区域です。都市計画法第5条では、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域」と規定されています。
都市計画区域は、学識経験者や府議会議員、市町村の代表者等で構成された大阪府の都市計画審議会及び関係市町村に意見を聴いた上で、国土交通大臣の同意を得て、大阪府知事が指定します。
大阪府では、4つの都市計画区域を定めています。
大阪府では、平成14年に「大阪府の都市計画区域再編に関する懇談会」を設置し、専門的見地から議論いただいた提言を踏まえ、都市計画区域を4つに再編(平成16年4月1日指定)しました。
このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 土地利用計画グループ
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