平成21年12月11日
大阪府消費生活センター
大阪府及び各市町村では、悪質な訪問販売による被害を未然に防止するため、消費者への情報提供に取り組むとともに、訪問販売お断りに関するステッカーの使用を推奨しています。
平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行され、訪問販売業者が勧誘を行うに当たっては、勧誘を受ける意思の確認に努め、「契約を締結しない旨の意思」の表示があった場合には、再度の勧誘をしてはならないこととされました(法第3条の2第2項 再勧誘禁止規定)。
この規定の運用にあたっては、「訪問販売お断り」と記載された張り紙・ステッカー等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容等が必ずしも明瞭でないため、特定商取引法にいう「契約の締結をしない旨の意思」の表示には当たらないとされています。ただし、この取扱いは特定商取引法におけるものであり、地方自治体における消費者保護条例の運用などに影響を与えるものではないことが示されました。
大阪府消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーなどを貼ってある場合は、「拒絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています(条例第16条※、規則第5条)。
訪問販売について、少しでも不安なことがありましたら、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。
〔※現行条例第17条(H26.3改正)〕
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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