産經新聞松原南専売所による一般消費者への周知徹底

更新日:2020年5月27日

 産經新聞松原南専売所こと 松島 剛に対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく平成31年3月19日付けの措置命令により、同者が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。

1 周知徹底を行った日
  平成31年(2019年)4月17日(水曜日)

2 周知徹底の方法
  ・産経新聞朝刊への折込11,727部(同者販売エリア内)
  ・店頭への掲出

3 周知徹底の内容
  以下のとおり

「大阪府の措置命令に関するお知らせとお詫び」
 拝啓 平素は産經新聞ならびに取り扱い各紙をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
 この度、読者の皆様との新聞購読契約に際して、以下の法令の制限を超える高額な景品を提供したとして、大阪府より措置命令を受けました。
 (1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
 (2)新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
 (3)新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
 (4)新聞購読契約に関するガイドライン
 このような事態に至りましたことは、私自身の未熟さ、法令順守に対する認識の甘さが招いたものであり、深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。
 今後は、大阪府消費生活センター様はじめ各方面からのご指導をいただきながら、再発防止と信頼回復に努めてまいります。
 読者のみなさまにおかれましては、深いご理解を賜りたく何卒よろしくお願いいたします。
                                                                 敬具
                                                           平成31年4月
問い合わせ先
産經新聞 松原南専売所
松原市立部5−119 TEL(※) 所長 松島剛

産經新聞 大仙・湊専売所
堺市堺区東湊町5−316−3 TEL(※) 所長 松島剛

※省略

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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