産經新聞松原南専売所こと 松島 剛に対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく平成31年3月19日付けの措置命令により、同者が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。
1 周知徹底を行った日
平成31年(2019年)4月17日(水曜日)
2 周知徹底の方法
・産経新聞朝刊への折込11,727部(同者販売エリア内)
・店頭への掲出
3 周知徹底の内容
以下のとおり
「大阪府の措置命令に関するお知らせとお詫び」
拝啓 平素は産經新聞ならびに取り扱い各紙をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
この度、読者の皆様との新聞購読契約に際して、以下の法令の制限を超える高額な景品を提供したとして、大阪府より措置命令を受けました。
(1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
(2)新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
(3)新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(4)新聞購読契約に関するガイドライン
このような事態に至りましたことは、私自身の未熟さ、法令順守に対する認識の甘さが招いたものであり、深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。
今後は、大阪府消費生活センター様はじめ各方面からのご指導をいただきながら、再発防止と信頼回復に努めてまいります。
読者のみなさまにおかれましては、深いご理解を賜りたく何卒よろしくお願いいたします。
敬具
平成31年4月
問い合わせ先
産經新聞 松原南専売所
松原市立部5−119 TEL(※) 所長 松島剛
産經新聞 大仙・湊専売所
堺市堺区東湊町5−316−3 TEL(※) 所長 松島剛
※省略
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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