産経新聞若江岩田・花園専売所こと 小原 修に対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく平成31年3月19日付けの措置命令により、同者が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。
1 周知徹底を行った日
平成31年(2019年)4月17日(水曜日)
2 周知徹底の方法
・産経新聞朝刊への折込4,575部(同者販売エリア内)
・店頭への掲出
3 周知徹底の内容
以下のとおり
「大阪府の措置命令に関するお知らせとお詫び」
拝啓 平素は産經新聞ならびに取り扱い各紙をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
この度、読者の皆様との新聞購読契約を結ぶため、景品表示法の制限を超える高額な景品を提供したとして、大阪府より措置命令を受けました。
読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深く反省しております。
今回の措置命令を真摯に受け止め、以下の法令を順守いたします。
(1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
(2)新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
(3)新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(4)新聞購読契約に関するガイドライン
今後は、大阪府消費生活センター様はじめ各方面からのご指導をいただきながら、再発防止と信頼回復に向けて措置を講じたいと考えております。
読者の皆様におかれましては、深いご理解を賜りたく何卒よろしくお願いいたします。
敬具
平成31年4月
問い合わせ先
産經新聞 若江岩田・花園専売所
東大阪市吉田6−6−8 TEL(※) 所長 小原修
※省略
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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