イオンリテール株式会社による一般消費者への周知徹底

更新日:2023年5月1日

 イオンリテール株式会社に対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく平成30年4月19日付けの措置命令により、同社が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。

1 周知徹底を行った日
  平成30年(2018年)5月25日(金曜日)

2 周知徹底の方法
  朝日新聞朝刊社会面(大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、京都府、和歌山県)180万部
  読売新聞朝刊社会面(同上)137万部

3 周知徹底の内容
  以下のとおり(原文縦書き)

 「大阪府知事の措置命令に基づくお知らせ」
 弊社は、景品表示法第7条第1項の規定に基づく大阪府知事の措置命令(平成30年4月19日付け)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知します。
 弊社は、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県内で運営する「イオン」の一部店舗を対象とした新聞折り込みチラシにおいて、一部商品について、あたかも、特定日又は特定の時間限定で、他の営業日に比して安い価格であるかように表示しておりました。
 しかし、実際には、チラシに表示していたような特定日又は特定の時間帯に限って特別に廉価で販売していたわけではありませんでした。
 かかる表示は、当該商品の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客さまをはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 弊社は今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります
 平成30年5月25日
       イオンリテール株式会社
        代表取締役社長 岡崎双一

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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