このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 0件 |
条例 | 情報提供 | 0件 |
勧告 | 0件 | |
文書指導 | 2件 | |
口頭指導 | 4件 | |
景品表示法 | 指示 | 0件 |
文書指導 | 1件 | |
口頭指導 | 2件 |
条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成25年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
A社は、活水カートリッジの販売の勧誘に先立って、「浄水器の説明に来た」などと告げるのみで、同社の名称や従業員の氏名、活水カートリッジの販売が目的である旨を告げず、その勧誘に際して、「管理会社の承諾を受けた」などと、あたかも消費者が居住しているマンションと関係がある事業者であるかのように不実なことを告げて勧誘し、活水カートリッジを販売していました。 また、消費者が売買契約の申込を撤回する意思を表示した際に、「違約金が発生する」などと告げ、消費者の正当な根拠に基づく売買契約の申込みの撤回を妨害していました。 |
B社は、消火器及び火災警報器の販売等の勧誘に先立って、「古い消火器ありますか」「有効期限の過ぎた消火器を回収しに来ました」などと告げるのみで、消火器及び火災警報器の販売等が目的である旨を告げていませんでした。さらに、その勧誘に際して、「市から要請されて古い消火器の回収にまわっている」「消火器の処分は、当社しか出来ません」などと不実なことを告げ、「このまま放置すると爆発するので、絶対廃棄しなければいけない」「火災警報器を付けていないのはお宅だけですよ」などと、ことさらに不安をあおったり、断っているのにしつこく勧誘したりして、消火器及び火災警報器の販売等を行っていました。また、契約に際して必要な契約書等を交付していませんでした。 |
C社は、屋根瓦の補修工事契約の勧誘に際し、「○○○○円で雨樋掃除をします」「掃除だけです」などと告げて消費者宅を訪問し、掃除後に屋根の写真を見せ、「塗料がはげて、錆びている」「屋根瓦がずれている」などと告げて勧誘し、補修工事の契約をしていました。 |
商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成25年度に指導を行った主な事例を掲載しています。
精肉店Dは、牛肉を販売するに際して、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」において定められている和牛に該当しない牛肉を販売していたにも関わらず、当該牛肉を包装した容器に「黒毛和牛」や「特撰和牛」と表示されたシールを貼付し、販売していました。 |
スーパーEは、実際は「紅ずわいがに」である商品について、店内のポップ及びラベルシールに「ずわいがに」と表示をして販売していました。通常、「ずわいがに」は、「紅ずわいがに」よりも高値で取引されており、一般的に商品価値が高いものと認識されています。 |
スーパーFは、折込みチラシに「期間中のご奉仕品」と称して、通常よりも安価で入浴剤を掲載していましたが、セールの初日に店頭には当該入浴剤は陳列されていませんでした。 |
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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