このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 3件 |
指示 | 4件 | |
業務禁止命令 | 5件 | |
第三者公表 | 0件 | |
条例 | 公表 | 0件 |
勧告 | 0件 | |
文書指導 | 2件 | |
口頭指導 | 3件 | |
景品表示法 | 措置命令 | 6件 |
文書指導 | 4件 | |
口頭指導 | 6件 |
大阪府消費者保護条例では、消費者の保護とともに、事業者間の公正で自由な競争を確保し、市場における公正な取引ルールを構築する必要があることから、第17条において事業者の不当な取引行為を禁止しています。こちらでは、令和元年度に条例等に違反した事業者に対して勧告や指導を行った主な事例を掲載しています。
Aは、施設に入所するため契約の解除を申出た消費者の親族に対して、直ちに解約に応じませんでした。これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(契約解除妨害)にあたることから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。 |
Bは、複数の消費者との間で「引越の際は引越先で購読致します」と記載した新聞購読契約を締結させました。また、70歳代の消費者に対して、80歳から85歳までの間の新聞購読契約を締結させました。これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(契約解除権の制限及び過量販売)にあたることから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。 |
Cは、消費者に新聞購読の勧誘に先立って、事業者の名称を消費者に告げませんでした。また、消費者が断っているにも関わらず勧誘を続けました。これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(事業者名等不告知及び再勧誘)にあたることから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。 |
景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、令和元年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
Dは、会員向けに発送したダイレクトメールにおいて、自らが運営するホテル内のレストランで提供する料理の肉料理について、実際は「国産牛」を使用しているにも関わらず、あたかも「黒毛和牛」を使用しているかのように表示し、販売していた。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Eは、温浴施設内の効能の説明書きにおいて、あたかも「天然温泉」であるかのような表示をしていたが、実際は、天然温泉を使用していなかった。なお、この表示には「人工」の記載があったが、その文字は小さく目立たない場所に記載されているなど、一般消費者が「天然温泉」であるとの認識を打ち消すことができる程度の表示ではありませんでした。これらは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Fがフリーペーパーで行った、賃貸住宅のプレゼントキャンペーン付き入居者募集の広告は、あたかも、特定の地域以外の全ての賃貸住宅物件がキャンペーンの対象であるかのような表示であったが、実際は、特定の地域の一部の物件のみが対象となるものであった。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Gは、レストランで提供する牛肉料理について、実際は「国産牛」を使用しているにも関わらず、あたかも「和牛」を使用しているかのように表示していた。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Hは、ポン酢に、あたかも原材料に「魚介類X」のエキスを使用しているかのように表示していたが、実際は「魚介類Y」のエキスを使用していた。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。 |
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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