このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 1件 |
指示 | 1件 | |
業務禁止命令 | 2件 | |
第三者公表 | 1件 | |
条例 | 公表 | 0件 |
勧告 | 3件 | |
文書指導 | 1件 | |
口頭指導 | 3件 | |
景品表示法 | 措置命令 | 6件 |
文書指導 | 5件 | |
口頭指導 | 8件 |
大阪府消費者保護条例では、消費者の保護とともに、事業者間の公正で自由な競争を確保し、市場における公正な取引ルールを構築する必要があることから、第17条において事業者の不当な取引行為を禁止しています。こちらでは、平成30年度に条例等に違反した事業者に対して勧告や指導を行った主な事例を掲載しています。
A、B、Cは、消費者が高齢で独居であることを知りながら、3者で1年毎の契約を順次締結させていました。これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(過量販売)にあたることから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。 |
Dは、消費者が契約期間の満了をもって契約終了を申し出たにも関わらず、購読休止期間分の契約期間延長を主張して契約の終了を認めず、債務の履行を不当に強要しました。これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(不当な債務履行請求)にあたることから、条例第20条に基づき勧告を行いました。 |
Eは、自社のホームページに、「業界で初めて大阪府知事より認められた店です」と掲載し、府がEの事業内容や信用性を認定しているかのような表示を行うなどしていました。Eは、条例第12条に基づく自主行動基準を策定している事業者であるため、条例第14条に基づき勧告を行いました。 |
景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、平成30年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
Fは、精米に「特別栽培米」の表示をしていましたが、表示を裏付ける台帳などの合理的根拠を示すことができませんでした。これは、景品表示法第5条第1項の優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Gは、鶏肉の加工食品に「銘柄鶏」と表示していましたが、実際は「国産若鶏」でした。これは、優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Hは、自治体の補助金対象となる施工実績が最も多いなどと表示していましたが、表示を裏付ける合理的根拠を示すことができませんでした。これは、優良誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。 |
Iは、中古自動車を5万円で購入できるかのように表示していましたが、付帯サービスの契約が必須条件のため、5万円で購入できませんでした。 |
Jは、恵方巻の材料に、「カニ身」と表示していましたが、「カニカマ」を使用していました。これは、優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。 |
Kは、「いかの塩辛」に、「国内産いか」と表示していましたが、「海外産のいか」を使用していました。これは、優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。 |
Lは、料理に「黒毛和牛」を使用していると表示していましたが、一部に「あか毛和種の和牛」を使用していました。これは、優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。 |
Mは、スイカを「1/6切り」と表示していましたが、実際は「1/8切り」でした。これは、優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。 |
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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