このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 1件 |
条例 | 情報提供 | 1件 |
勧告 | 1件 | |
文書指導 | 1件 | |
口頭指導 | 9件 | |
景品表示法 | 指示 | 0件 |
文書指導 | 3件 | |
口頭指導 | 5件 |
条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成24年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
A社はアクセサリー・宝石等の販売の勧誘に先立って、同社の名称や従業員の氏名、勧誘目的を告げることなく、「よかったらダイヤモンド見に行かない。見るだけでいいから」などと告げ、また、「当社は、デパートとも取引をしている」などと不実なことを告げて勧誘していました。また、午後6時頃から午後11時半頃までの約5時間半にわたる長時間かつ、夜遅い時間に及ぶ強引な勧誘や、「いりません」と言った消費者を執ように勧誘し、さらに、「お金はない」と言っている消費者に対し「お金は借りたらいい」などと執ように勧誘を行うなどしていました。 |
B社は、高額なエステ施術契約を長時間にわたって執ように勧誘し、契約を行っていました。さらに、施術契約後も先に契約したエステ施術コースの施術回数が残っているにも関わらず、次々に新たなコース内容を提示し、追加契約を行っていました。また、これらの契約に対して、消費者が解約を申し出ても、更に勧誘したり引きとめたりすることで、解約に応じませんでした。 |
C社は、「新規開店により格安で食品や健康食品を販売する」と、仮設会場などに消費者を呼び込み、最初は、安価な健康食品等を販売していましたが、そのうちに、会場内で健康に関する講習会を行い、高額な健康器具などを「認知症の予防になる」、「糖尿病が治る」など、不実のことを告げて、「お金が無い」と消費者が断っているにも関わらず、強引に契約し、販売していました。 |
商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成24年度に指導を行った主な事例を掲載しています。
D社は、経営している焼肉店のメニューにおいて「ロース」と表示していましたが、実際には「ともばら」と呼ばれる部位の一部にあたる「そとばら」と「なかばら」を使用していました。 |
学校法人Eは、同法人が運営するF中学校のパンフレット及びウェブサイトにおいて、同法人が運営するG高等学校2年次にH大コースに在籍していれば、全員がH大学に進学できる旨記載していましたが、実際には、H大学への進学については、学校法人EとH大学の協議に基づく一定の基準を満たす必要があるにもかかわらず、協議は行われていませんでした。 |
スーパーIは、広告用のチラシに、「先着200名様限り」と表示してめんつゆを販売していましたが、当初から200本仕入れる予定はなく、また、発注ミスも重なり、実際には48本しか仕入れていませんでした。 |
水道事業者Jは、K市の水道部局の指定を受けていないにも関わらず、「K市指定工事店」とJのインターネットウェブサイトのホームページに表示していました。 |
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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