平成28年4月1日より景品表示法に、不当表示等を行った事業者に対する課徴金制度が導入されるなど、事業者が適正な表示を行う取組みがますます重要となっています。
景品表示法は不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供を規制しており、大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、下記のとおり「景品表示法に関する説明会」を開催しました。
【とき】 | 平成28年11月18日(金曜日)午後2時30分から午後4時まで |
【ところ】 | 大阪赤十字会館 3階301会議室(大阪市中央区大手前2-1-7) |
【対象】 | 大阪府内で事業を行っている事業者 |
【講師】 | 消費者庁表示対策課 課長補佐 猪又 健夫氏 |
【内容】 | (1) 景品表示法の概要 ・景品表示法の基本的な考え方 ・事業者が講ずべき表示等の管理上の措置 ・課徴金制度 (2)景品表示法違反事例 等 |
【主催】 | 大阪府 |
【配布資料】 | 次第 [PDFファイル/67KB] 資料1 景品表示法の基本的な考え方 [PDFファイル/10.26MB] 資料2 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針 [PDFファイル/2.87MB] 資料3 景品表示法違反事例について [PDFファイル/2.55MB] 参考 事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック [PDFファイル/19.55MB] 参考 大阪府消費者保護条例リーフレット [PDFファイル/998KB] 参考 大阪府消費者保護条例施行規則 [PDFファイル/198KB] |
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このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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