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大阪府消費生活苦情審査委員会の概要
更新日:2023年5月16日
担当部(局)課
府民文化部 消費生活センター
電話番号
06−6612−7500
根拠法令・要綱
大阪府附属機関条例
、
大阪府消費者保護条例第26条
、
大阪府消費者保護審議会規則
担任事務
大阪府消費者保護条例第26条第1項の規定によるあっせん及び調停並び同条例第27条に規定する資金の貸付けその他の援助についての調査の審議に関する事務
委員数
5名
委員の任期
2年
委員の構成
学識経験者、消費者、事業者
○
開催状況(議事録・会議資料等)はこちら
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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