平成25年秋以降、全国でメニュー・料理等における不適切な表示が相次いで発覚したことを受け、平成26年6月に景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)が改正され、同年12月1日に施行されました。
この改正において、事業者は、不当な景品類の提供及び表示を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられました。大阪府では、この改正に伴い消費者庁が策定・公表した「事業者が講ずべき景品類の提供及び表⽰の管理上の措置についての指針」を中心に、改正景品表示法の内容を事業者の⽅にご理解いただくため、下記のとおり府内事者及び団体の方々を対象に説明会を開催しました。
【とき】 | 平成27年1月27日(火曜日)午後2時から午後4時まで |
【ところ】 | 大阪赤十字会館 3階301会議室(大阪市中央区大手前2-1-7) |
【対象】 | 大阪府内で事業を行っている事業者及び団体 |
【講師】 | 消費者庁表示対策課 総括係長 後藤 大樹氏 |
【内容】 | 改正景品表示法に関する解説、事業者が講ずべき措置についての指針に関する考え方 等 |
【主催】 | 大阪府 |
【配布資料】 | 次第 [Wordファイル/44KB] 資料1 食品表示等問題と景品表示法の改正について [PDFファイル/1.74MB] 資料2 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針【説明用資料】 [PDFファイル/1.06MB] 資料3 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針【告示】 [PDFファイル/447KB] 資料4 事前に寄せられた質問一覧 [Excelファイル/17KB] 参考資料1 景品表示法の基本的な考え方 [PDFファイル/3.9MB] 参考資料2 メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について [PDFファイル/369KB] 参考資料3 大阪府消費者保護条例(リーフレット) [PDFファイル/998KB] 大阪府消費者保護条例施行規則 [Wordファイル/35KB] |
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府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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