大阪府消費生活センターでは、消費者がくらしの中で遭遇するさまざまなトラブルを解決するための手助けになるよう、パンフレット『くらしの契約 これであなたも契約名人』を作成しております。
A4版10ページ
・1、2ページ目・・・架空請求、ワンクリック請求、通信販売、電気通信サービスの事例とその解説。電子消費者契約法の解説
・3、4ページ目・・・訪問販売、SF商法、キャッチセールス・アポイントメントセールスなどの事例とその解説
・5、6ページ目・・・内職商法・サイドビジネス商法、マルチ商法、特定継続的役務提供の事例とその解説
・7ページ目・・・特定商取引法による規制の概要
・8ページ目・・・消費者契約法の解説
・9ページ目・・・クーリングオフ制度の解説
・10ページ目・・・大阪府消費者保護条例の解説
・裏表紙・・・大阪府内の消費生活相談窓口のご案内
※このパンフレットは平成30年2月に発行されたものです。
特定商取引に関する法律の改正により、令和3年7月6日より、身に覚えのない商品が送られてきた場合、その商品は直ちに処分することができます。
また、令和4年6月1日より、はがきなどの書面だけでなく、ファックス、電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録でも、クーリング・オフを通知することができます。詳しくはこちら
○分割版
・架空請求・ワンクリック請求、通信販売、電気通信サービス [PDFファイル/664KB]
・訪問販売、SF商法、キャッチセールス・アポイントメントサービス [PDFファイル/667KB]
・内職商法・サイドビジネス商法、マルチ商法、特定継続的役務提供 [PDFファイル/785KB]
・特定商取引法、消費者契約法 [PDFファイル/911KB]
・クーリング・オフ、大阪府消費者保護条例 [PDFファイル/614KB]
・表紙、裏表紙(府内の消費生活相談窓口) [PDFファイル/509KB]
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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