◎:マニュアル作成課(室) ○:関係課(室)
所管課 | No. | マニュアル名 | 関係室課(庁内) | 「大阪府食の安全安心推進委員会」以外の関係室課 | |||||||||||||||
健康医療部 | 環境農林水産部 | 福祉部 | 府民文化部 | 教育委員会 | |||||||||||||||
健康医療総務課 | 医療対策課 | 地域保健感染症課 | 薬務課 | 食の安全推進課 | 環境衛生課 | 農政室推進課 | 流通対策室 | 水産課 | 動物愛護畜産課 | 法人指導課 | 施設課 | 子育 て 支 援 課 | 私学 ・ 大学課 | 保健体育課 | |||||
健康医療部 | 健康医療総務課 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 府警察 | |
食の安全推進課 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 府警察 | ||
食の安全推進課 | 3 | ○ |
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| ◎ |
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食の安全推進課・薬務課 | 4 |
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環境衛生課 | 5 |
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| ○ |
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環境農林水産部 | 農政室推進課 | 6 |
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| ○ | ○ |
| ◎ | ○ |
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水産課 | 7 |
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| ○ |
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| ○ | ◎ |
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この指針は、有害物質(毒物、劇物等、身体に障害を及ぼす化学物質をいう。)、食中毒、感染症、医薬品、飲料水その他の原因により府民に健康被害が発生した場合に、被害者の救助と被害の拡大を防止するために必要な事項を定める。
本要綱は、本府において食中毒(その疑いを含む。以下同じ。)事件発生時に、迅速かつ的確に事件の原因を追求し、原因となった食品や発生の機序を排除するとともに、有症者への医療対策や必要に応じた対策本部の設置等適切な措置を講じ、もって衛生上の危害の拡大を防止することを目的とする。
本運用指針は、大阪府食の安全推進対策専門委員会の意見を踏まえ、これから経験するかもしれない飲食に起因する衛生上の健康被害発生の拡大を防止するため、迅速かつ適正な情報提供を行うため作成したものである。
【参考】マニュアルが掲載されているホームページ
・ 食の安全安心推進条例第19条にかかる運用指針(食の安全推進課のHPへ)
住民、医療機関等からの健康食品等(無承認無許可医薬品を含む。)による健康被害相談を迅速に処理し、健康被害の拡大を防止するため定める。
飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理を適正に進めるため、必要な事項について定める。
【参考】マニュアルが掲載されているホームページ
このマニュアルは、(1)農薬の不適な販売、使用が明らかになった場合 (2)残留農薬の分析により不適正な農薬使用(疑惑を含む)が判明した場合 における情報伝達体制及びその対応手順等について定め、事案発生時に円滑に対応することを目的とする。
このマニュアルは、大阪湾において、赤潮等による漁業被害を及ぼす恐れのあるプランクトン及び貝毒を蓄積させる恐れのあるプランクトンが発生した場合や、アサリ及び漁獲対象となっている二枚貝並びに二枚貝を捕食するイシガニ等に貝毒の蓄積が見られた場合における情報収集及び伝達体制を定め、円滑に対応することを目的とする。
家畜保健衛生所による立入検査等を通じた監視体制と養鶏農家自らが実施する発生予防対策(自衛防疫)の双方を強化するとともに、本病が発生した場合のそれぞれの防疫措置に係るマニュアルを作成し、関係者全員が本病防疫対策を十分認識し、迅速かつ的確な防疫対策を図るための要領。
【参考】マニュアルが掲載されているホームページ
・ 大阪府高病原性鳥インフルエンザ防疫対策要領(動物愛護畜産課のHPへ)
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく大規模食鳥処理場における食鳥検査時の高病原性鳥インフルエンザに関する検査、スクリーニング検査陽性時の連絡体制等について定め、迅速かつ的確に対応することを目的とする。
2カ所の食肉衛生検査所において、BSEスクリーニング検査を実施しているが、陽性となった場合、迅速に対応できるよう関係機関への連絡体制を確立している。
また、生産農家が大阪府内であった場合の対応については動物愛護畜産課の「BSE検査陽性牛発生時の対応マニュアル」に基づいている。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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