食の安全安心の確保に関する施策ごとに「施策のポイント」「取組の内容」「事業目標」等を明らかにします。
推進計画を策定する際の基本である食の安全安心推進条例の目的及び理念を示し、計画策定の具体的な手続きを説明しています。
推進計画は平成20年度から平成24年度までの5カ年計画で、変更や進捗状況についても公表いたします。
取り組むべき施策を「生産から消費に至る各段階での食の安全性の確保」「健康被害の未然防止や拡大防止に関する体制の整備」「情報の収集及び提供」の3つの視点に施策を大別し、具体的に施策内容を明らかにします。
1 生産から消費に至る各段階での食の安全性の確保 | |||
監視指導体制の整備 | 生産から消費に至る一連の行程の各段階において、食品等の安全性を確保するため、監視、指導その他の必要な措置を講じます。 | (1)生産段階 | |
(農産物) | |||
ア 農薬使用者への立入検査 | |||
(畜産物) | |||
イ 牛トレーサビリティ※の推進 | |||
ウ 畜産物中の飼料添加物残留検査 | |||
エ 高病原性鳥インフルエンザ※(以下「鳥インフルエンザ」という。)のサーベイランス | |||
(水産物) | |||
オ 貝毒の監視 | |||
カ 養殖生産安全対策 | |||
(2)製造・加工・調理・流通・販売段階 | |||
キ 大阪府食品衛生監視指導計画に基づく監視指導 | |||
ク 大阪府食品衛生監視指導計画に基づく食品等の試験検査 | |||
ケ 食品衛生法とJAS法※に基づく販売施設への合同立入監視指導 | |||
コ 健康食品関係施設への合同監視指導 | |||
農林水産物の生産過程での法令の遵守 | 府の区域内に流通している農林水産物について、その生産過程において適用される法令に違反、又は違反の疑いがあることが判明した場合には、生産地を管轄する地方公共団体に、再発を防止するために必要な措置を講ずるように要請します。 | ア 大阪府食品衛生監視指導計画に基づく食品等の試験検査(再掲) | |
イ 農林水産物の生産過程での法令の遵守のための措置 | |||
ウ 大阪府内産農産物の安全安心確保体制の整備 | |||
表示の適正化の推進 | 食品等の表示が適正に実施されるよう、監視、指導を行います。食品等の表示に係る制度の普及啓発を行います。 | ア 健康食品製造施設・販売施設の合同監視指導(再掲) | |
イ 食品表示適正化推進事業 | |||
2:健康被害の未然防止や拡大防止に関する体制の整備 | |||
リスクコミュニケーションの促進 | 関係者相互の情報及び意見の交換の促進を図ります。 | ア 食品衛生監視指導計画の策定・変更・実施状況の公表 | |
イ 府民ニーズの把握 | |||
ウ 食品等事業者と府民との交流機会の提供 | |||
エ シンポジウム、セミナー等によるリスクコミュニケーションの実施 | |||
緊急時の体制の整備 | 食品による重大な健康被害など、緊急事態への対処や発生の防止に関する体制を整備します。 | ア 食中毒発生時の調査体制について | |
イ 健康食品等による健康被害相談について | |||
ウ 貝毒対策について | |||
エ BSE発生時の体制について | |||
オ 鳥インフルエンザ発生時の対応について | |||
健康被害の拡大防止のための情報の公表 | 食品によるものと疑われる重大な健康被害が発生した場合、科学的に因果関係が確定しない段階でも、蓋然性が高く、 被害が拡大するおそれがあるときは、専門家の意見を聴いた上で、速やかに情報を公表します。 | 大阪府食の安全推進対策専門委員会の設置 | |
自主回収報告制度 | 特定事業者は、食品衛生法に違反する又はその疑いがある食品を自主回収する場合は、保健所へ報告しなければなりません。 府は自主回収が円滑に行われるよう事業者を指導するとともに、府民へ自主回収の情報を提供します。 | 自主回収の着手と終了について報告の受理 | |
調査研究等の推進 | 食品等の安全性の確保に関する調査研究や技術開発を推進します。 | ア 公衆衛生研究所における調査研究 | |
イ 環境農林水産総合研究所における調査研究 | |||
3:情報の収集及び提供 | |||
正しく分かりやすい情報の収集及び提供 | 食品等の安全性に関する最新の情報を収集、整理、分析し、府民及び食品関連事業者に提供します。 | ア 食の安全安心ホームページ及び食の安全安心だより、メールマガジンによる情報提供 | |
イ 消費者への情報提供等 | |||
ウ 違反の公表 | |||
エ 自主回収情報の公表 | |||
知識の普及啓発等 | 食の安全安心の確保に関する知識の普及啓発に努めます。食育の推進を通じて、食の安全安心の確保に関する知識の向上を図ります。 | ア 食品衛生講習会の実施など | |
イ シンポジウム、セミナー等によるリスクコミュニケーションの実施(再掲) | |||
ウ メールマガジンによる情報の発信 | |||
エ 条例の普及啓発 | |||
オ 食育を通じた食の安全安心にかかわる知識の高揚 | |||
(ア)食育の推進(野菜バリバリ朝食モリモリ) | |||
(イ)食育推進事業 | |||
(ウ)中央卸売市場食育推進事業 | |||
(エ)学校における食育の推進 | |||
(オ)大阪府学校給食研究協議会の開催 | |||
(カ)農業教育の推進 | |||
(キ)消費者研究発表大会 | |||
事業者の取組の支援 | 食品関連事業者の食の安全安心の確保に関する自主的な取組を促進するため、 情報の提供、助言、認証等の支援を行います。 | ア 食品業界団体の自主的な取組支援 | |
イ 大阪エコ農産物認証制度 | |||
ウ 自主的な衛生管理の促進 | |||
エ 大阪版食の安全安心認証制度 | |||
顕彰の実施 | 事業者の食の安全安心への取組を促すため、顕彰制度を取り入れ、積極的な取組を奨励します。 | ア 食品衛生関係優良施設等の表彰 |
庁内関係部局間での緊密な連携体制をとるとともに、国や地方自治体との連携強化を図り、大阪府食の安全安心推進協議会や、リスクコミュニケーションによる府民や事業者等の意見を踏まえ、施策を推進します。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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