第4章 各施策の取組体制
大阪府は、国(厚生労働省並びに近畿地方厚生局)との連携及び働きかけのもと
(1)大規模な食中毒発生時や広域流通食品、輸入食品の違反発見時などの全国レベルでの対応が必要な事例においては、緊密な連絡調整や情報交換のもと連携して対応します。
(2)総合衛生管理製造過程承認施設に対し、近畿厚生局と連携して立ち入るなど、施設の衛生確保に努めます。
(3)厚生労働省に対し、食の安全安心確保に係る提言や要望を行います。
また、他の都道府県にまたがる広域的な食中毒事件や違反食品等の発見時においては、他都道府県等食品関係部局との、緊密な連携のもとに適切に対応します。
さらに、府内における食品衛生を所管している5市(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市)との間で設置した「大阪府域自治体主管課長連絡会」の開催など食品衛生に関する情報の交換や連携を図り、「オール大阪」としての取り組みを強化します。
食品表示を担当する公正取引委員会、厚生労働省及び農林水産省は、相互の一層の連携、調整の下で円滑に食品表示行政を推進するため、平成14年4月食品表示関係3省連絡会議第1回幹事会において連携体制をとることで合意がなされました。
下図はその連携体制を示すもので、これにより円滑な業務遂行体制が図られます。
健康増進法第32条の2(誇大表示の禁止)に関する大阪府保健所における取扱いについて
健康保持増進効果等に関する広告等について「著しく事実に相違する」または「著しく人を誤認させる」ような表示は禁止されています。
そのような情報を府民等から保健所が探知した場合、下図の連携体制で取扱い処理していきます。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
ここまで本文です。