第3章 食の安全安心の確保に関する施策
2 健康被害の未然防止や拡大防止に関する体制の整備
重大な健康被害が発生した場合、食品と健康被害が発生したことに一定の蓋然性があり、かつ、健康被害が拡大するおそれのある時、積極的に公表するとともに、情報提供のあり方が風評被害を生じさせないなど適切なものとなるよう専門家の助言を得る一定のしくみを確保します。
大規模あるいは長期にわたる広範囲な事故を調査する過程では、どの段階で「蓋然性」があると判断するかについては、原因の絞込みや疫学的なデータの収集が充分でないなど、現実の場面では、迅速に判断をすることが困難なケースが予想されることから「運用指針」を策定しました。
平成19年8月3日、5名の専門委員からなる「大阪府食の安全推進対策専門委員会」を設置しました。10月30日には、迅速かつ適切な情報提供を行い、飲食に起因する衛生上の健康被害発生の拡大を防止するため、公表の流れや、公表の要件、自主的な措置の勧奨、公表の決定等について「食の安全安心推進条例第19条にかかる運用指針」を策定しました。
また、「中国における牛乳へのメラミン混入事案」について、専門委員会のご意見及び内閣府食品安全委員会の情報を基に、「メラミンに関するQ&A」を作成しました。
大阪府食の安全推進対策専門委員会設置要綱、名簿及び食の安全安心推進条例第19条にかかる運用指針、メラミンに関するQ&Aについては食の安全安心ホームページにて公表しております。
【参考】取組の内容が掲載されているホームページ
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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