第3章 食の安全安心の確保に関する施策
1 生産から消費に至る各段階での食の安全性の確保
府内産に限らず、府内に流通する農林水産物を対象に残留農薬の検査を実施します。食品衛生法の違反には当たらないが、生産段階で無登録農薬等が使用されたものや農薬等の適正使用基準等に違反して使用された疑いのあるものが発見された場合には、生産地を管轄する地方公共団体に、同じような違反が起こらないよう生産者の指導を要請します。
また、府内産の農産物については、「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」において、農薬の適正使用についての府独自制度として「農産物の安全安心確保制度」を定めており、農産物の安全安心を確保することで、大阪産農産物の付加価値の向上を図ります。
【参考】取組の内容が掲載されているホームページ
・ 大阪府食の安全安心推進計画≪監視指導体制の整備≫(食の安全推進課のHPへ)
・ 食品衛生監視指導計画に基づく検査結果(食の安全推進課のHPへ)
市場流通している農林水産物が食品衛生法違反には当たらないが、生産段階で適用される法令(農薬や動物用医薬品の使用基準)に違反していたこと又は違反の疑いが判明した場合、今後の同様の違反を未然に防止するため、条例第22条により生産地を所管する地方公共団体に指導を要請します。
この制度では、生産者が農薬使用状況等の生産履歴の記帳を行うこと、及び出荷団体や直売所が農薬管理指導士※を設置して、生産者への指導や生産履歴の確認を行うことを努力義務として定めています。
また、農薬の誤使用により食品衛生法に違反する疑いがある場合は、残留農薬を検査するなど、安全性が確認されない限り、出荷等を禁止し、生産者が間違って農薬を使用したなどの情報があれば、府の職員が立入検査等を実施します。府は安全性に問題がある農産物を出荷・販売しないよう必要に応じて勧告を行います。
【参考】取組の内容が掲載されているホームページ
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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