食品衛生法に基づく「平成30年度大阪府食品衛生監視指導計画」の実施結果について、概要を取りまとめましたのでお知らせします。
食品等関係施設に対し、延べ83,341施設の監視を行い、食品の衛生的な取り扱いなどの指導を行いました。
医師からの届出や、府民等から寄せられた様々な情報をもとに、323件の事例について調査を行いました。
その結果、24件を食中毒と断定しました。食中毒の原因の約4割がカンピロバクターによるものでした。カンピロバクター食中毒は生又は加熱不十分な鶏肉料理が原因となることが多いため、事業者に対し、鶏肉は十分に加熱して提供するよう指導を行いました。
病因物質 | 件数 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|
ぶどう球菌 | 1 | 18 | 0 |
腸管出血性大腸菌 | 3 | 5 | 0 |
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 10 | 54 | 0 |
赤痢菌 | 1 | 16 | 0 |
ノロウイルス | 4 | 234 | 0 |
クドア | 1 | 7 | 0 |
アニサキス | 3 | 3 | 0 |
動物性自然毒(麻痺性貝毒) | 1 | 2 | 0 |
計 | 24 | 339 | 0 |
府内で流通し、又は製造加工された食品等について19,760検体の試験検査※を行った結果、3件の違反を発見しました。うち1件については製造者へ指導を行い、他2件については、その食品の輸入者または加工所が管外に所在していたため、管轄自治体へ通報しました。
※実施機関:地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所、羽曳野食肉衛生検査所、食鳥検査センター、市場食品衛生検査所
採取月 | 食品名 | 違反の内容 | 措置状況 |
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6月 | 生食用食肉 | 食品衛生法第11条第2項違反 (腸内細菌科菌群陽性(基準:腸内細菌科菌群陰性)) | 製造方法の再検討を指導 |
1月 | 冷凍ブロッコリー | 食品衛生法第11条第3項違反 (プロシミドン0.02ppm検出(人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量:0.01ppm)) | 輸入者を管轄する自治体へ通報 |
1月 | 生食用かき | 食品衛生法第11条第2項違反 (E.coli最確数330/100g検出(基準:230/100g以下)) | 加工所を管轄する自治体へ通報 |
食品製造・流通・販売業者等に対し、食品表示法に基づき42,787品目の表示確認を行った結果、215件の食品表示基準違反等を発見しました。これらの食品について適正な表示に改善させるなどの措置を行いました。
食品衛生に関する正しい知識の普及を目的に消費者に86回、事業者に178回、計264回の衛生講習会を行いました。また、街頭キャンペーンやイベントで食中毒予防啓発を行いました。
事業内容 | 実施回数 | 参加者数 |
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食品衛生講習会 | 264回 | 11,538人 |
街頭等におけるキャンペーン | 15回 | 10,420人 |
※実施結果の詳細については、こちらを参照ください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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