現在、大阪府においては、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、府内で業としてふぐ処理に従事しようとする者に知事への登録を義務付け、登録を受けた者(ふぐ処理登録者)に限ってふぐ処理を行うことを認めています。また、その登録については、知事が実施する講習会を修了した者及び講習会を修了した者と同等以上の知識と技術を有すると知事が認める者の登録を可能としています。
今般、厚生労働省から「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年生食発1031第6号)及び「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2 年生食発0501第10号)が発出され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。
以上のことを踏まえ、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など必要な事項を規定するため、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正を検討しています。
つきましては「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案について(概要) [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/552KB]
≪参考資料≫
令和3年12月24日(金曜日)14時から令和4年1月24日(月曜日)24時まで
(郵送の場合は、令和4年1月24日(月曜日)消印有効)
○インターネット(電子申請)の場合
大阪府インターネット申請・申込みサービスからご提出ください。
〇インターネットがご利用になれない場合
意見提出様式 [Wordファイル/26KB] ・ [PDFファイル/99KB]により、郵送かファクシミリでご提出ください。
≪郵送の場合≫
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館4階
大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 食品安全グループあて
≪ファクシミリの場合≫
ファクシミリ番号 06−6942−3910 大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 食品安全グループあて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
(3)大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 食品安全グループ(大阪府庁本館4階)での開架
(4)府内各保健所(9カ所)での開架
○提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
○個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、頂いた個人情報は公表しません。
○ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
○ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
○頂いたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
○ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
○ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 食品安全グループ
電話 06−6944−6705(直通)
ファクシミリ 06−6942−3910
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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