食品用器具及び容器包装における再生紙や再生プラスチック材料の使用については、原料となる古紙や使用済みプラスチックに混入する化学的な汚染物質が最終製品に残存して食品中に移行し、健康被害を引き起こすような製品が流通しないように、その安全性については十分に配慮がなされなければなりません。
そのため、厚生労働省により再生紙及び再生プラスチック材料の使用に関する指針が作成され、平成24年4月27日からガイドラインとして運用されています。
食品用器具及び容器包装を製造する事業者の皆様におかれましては、別添の指針(ガイドライン)について御承知いただくとともに、食品用器具及び容器包装に再生紙や再生プラスチック材料を使用される場合にあっては、指針に基づいて製造を行うようにお願いします。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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