商店街等が行う申請手続き案内

更新日:2014年12月16日

申請にあたって

 ここでは、いずれの商店街でもよく行われるであろうと思われる申請手続きについて、一般的な手続きや申請先等を記載しています。申請先である官公署によって、申請部署や申請方法、様式、許可基準等が異なることがありますので、実際の申請にあたっては、事前に各申請先にご確認いただきますよう、お願いいたします。
 また、こんな事例も掲載してほしいといったご要望があれば、ぜひお教えください。

申請手続きの種類(目次)

商店街で夜店やキャラクターショーなどのイベントを行う場合(商店街内の一般道路を使用して実施する場合)

イベントを行う場合の申請手続き 

  (関連ホームページ)
   ・「道路使用許可」申請手続き https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/dorokotsu/4971.html
   ・「道路占用許可」申請書等様式 http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=371
   ・「食品営業許可(臨時出店届)」 http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=153&sin_recid=11067#shinsei
   ・「屋外広告物許可」(屋外広告物とは) http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/okugai-koukokubutu.html
   ・「屋外広告物許可」(申請先) http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/koukoku-shinsei.html

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【商店街施設設置の場合】

アーケードを整備する場合

 アーケードを整備する場合の手続き

【アーケード連絡協議会が設置されている場合】

 アーケード連絡協議会が設置されている場合の手続き

◆アーケードの修繕について
【設置申請書の提出を必要としない場合】
 適法に設置されたアーケードで大規模の修繕に至らない修繕等は、設置申請書の提出を要しません。その工事に着手するまでに、その旨協議会あてに届出を行い、かつ、所轄警察署長の道路使用許可及び市の道路占用許可を受ける必要があります。
 なお、アーケードに設置されている連結送水管、警報装置、登はん設備、消火足場等の改修、又は変更をする場合にあっては、その工事に着手する以前に所轄消防署長の指導を受けなければなりません。

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アーケードを撤去する場合

アーケードを撤去する場合の手続き

(注)アーケードの設置に関して行政の補助制度を活用している場合で、財産の処分制限期間内に処分するときは、残存期間に応じて補助金の返還が必要な場合があります。

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カラー舗装整備を実施する場合

カラー舗装整備を実施する場合の手続き

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商店街に防犯カメラを設置する場合

商店街に防犯カメラを設置する場合の手続き

(注)防犯カメラを廃止しようとするときは、廃止届けが必要です。
   設置基準届の内容に変更がある場合は変更届が必要です。
   行政の補助制度を活用している場合で、財産の処分制限期間内に処分するときは、残存期間に応じて補助金の返還が必要な場合があります。

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防犯灯やLED電灯を新設する場合

防犯灯やLED電灯を新設する場合の手続き

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※ここでは一般的な流れを図式化し、提出書類も一例として記載しているもので、実際の手続きや提出書類と異なる場合があります。
※具体的な申請の手続きについては、警察、道路管理窓口、建築確認窓口など、各申請先にご確認いただきますよう、お願いいたします。

商店街等が行う申請手続き案内(印刷用)  [PDFファイル/327KB]

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 商業振興グループ

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