大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金について、申請から支給決定までの間に個人事業者等である申請者がお亡くなりになった場合、要件を満たした相続人の方を受給対象とします。詳細につきましては、以下をご確認ください。
大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金について、「申請から一時支援金支給までの間に亡くなった申請者の相続人の方」が対象です。
申請者が亡くなられた日から起算して、原則3か月以内に申出書を提出してください。
なお、相続協議が整っていない等、提出期間内に申出書を提出できない場合は、一時支援金コールセンターまでご連絡願います。
以下の必要書類を宛先まで提出してください。
【必要書類】
・大阪府中小法人・個人事業者等一時支援金申請者変更届出書(様式6) (様式6 [PDFファイル/102KB] 様式6 [Wordファイル/26KB])
・誓約・同意書(相続人代表者用)(様式7) (様式7 [PDFファイル/166KB] 読み上げソフト用テキスト [Wordファイル/18KB])
※申請の際はPDFファイルをご使用ください。
・相続人の代表者指定(変更)届出書 (様式 [PDFファイル/130KB] 様式 [Wordファイル/33KB])
・亡くなられた方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は法務局発行の法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付きの書類原本)
・相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合に必要
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書や公正証書等の写し ※作成している場合のみ必要
・相続人の代表者の本人確認書類の写し (運転免許証等)
・相続人の代表者の振込先確認書類 (金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるもの)
*戸籍全部事項証明書と印鑑証明書は発行から3か月以内のものを提出してください。
【宛先】
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATCビル オズ棟 大阪府一時支援金申請事務局 (相続関係)
大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金コールセンター
電話番号 06−6654−3314
06−6654−3376
開設時間 午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝日、年末年始を除く)
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ
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