◇大店立地法とは◇ |
大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指します。通常、「大店」「大型店」などと呼ばれていますが、法律上の正式名称は「大規模小売店舗」です。店舗面積には、階段や倉庫、後方作業場などは含まれません。しかし、同じ階に複数のテナントが存在するときは、テナント間の通路(共用通路)は、原則として建物全体の店舗面積に含まれます。
また、同じ敷地内に2つ以上の建物がある場合、別棟であっても、一つの建物とみなすことがあります。
大規模小売店舗(以下「大型店」といいます。)の設置者とは、その「建物の所有者」を指し、届出者となるほか、さまざまな役割を果たすことが求められます。
◇設置者の役割
設置者は、周辺の生活環境についての調査や予測の結果、それらに基づく対応策などについて、届出した日から2ヶ月以内に地域住民へ適切な説明を行わなければなりません。
説明会は、届出の内容の周知を図ることを目的としています。設置者、開発担当者、主な小売業者などが出席し、わかりやすい資料をもとに、十分な説明を行うことが重要です。
大型店を出店するときは、大阪府(大阪市、堺市及び府が権限を移譲した市町村内の店舗は当該市町村)に届出をしなければなりません。法律上、届出をしてから、通常8ヶ月間は開店することができません。(届出の審査の結果、「生活環境に対しさらなる配慮が必要」と判断された場合は、届出の変更が必要になり、さらに開店日が遅れる場合があります。)
また、新規出店に限らず、すでに大型店で営業を行っている場合も、施設の配置に関する事項等を変更する(店舗面積を増やす、駐車場の位置を変えるなど、生活環境に影響をもたらす変更を行う)ときは、同様に8ヶ月間の実施制限を受けることになります。
都市計画法によって、商業施設の出店を制限する地区が定められていることがあります。この場合は、大型店を新たに設置することはできません。
大阪府へ提出された届出書は、大阪府咲洲庁舎及び店舗所在市町村庁舎等においてご覧になることができます。
縦覧期間は届出を公告した日から4ヶ月間です。
縦覧場所・期間等については、「大阪府公報」及び大阪府のホームページに掲載しています。
届出の内容の周知を図ることを目的とし、大阪府へ届出を行ってから2ヶ月以内に大規模小売店舗の設置者が開催します。説明会の開催日時や場所等は、開催予定日の1週間前までに店舗敷地内の見やすい場所に掲示されるとともに店舗敷地境界から原則として1kmの範囲の地域を対象として日刊新聞紙への折込チラシ又は掲載などにより周知されます。
なお、大阪府が大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため説明会を開催する必要がないと認めるときには、店舗敷地内の見やすい場所に変更内容等を掲示することにより説明会に代える場合もあります。
大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に大阪府に意見書を提出することができます。(意見書の様式は大阪府のホームページに掲載しています。意見書の提出については、持参または郵送に限ります。FAX及び電子メールでの受付は行っていませんのでご注意願います。)
なお、意見書については大阪府咲洲庁舎及び店舗所在市町村庁舎等においてご覧になることができます。また、意見の概要については、大阪府公報及び大阪府のホームページに掲載します。
■ 経済産業省のホームページ(大規模小売店舗立地法関連)(外部サイト) ※開くページの中程をご覧ください。
■ 権限移譲市町村の一覧はこちら
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業・サービス産業課 商業振興グループ
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