建築物衛生管理業について

更新日:2023年5月15日

建築物衛生管理業の登録制度について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「建築物衛生法」という。)では、昭和55年の法改正により、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 → 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(外部サイトを別ウインドウで開きます)

登録を受けられる業種と手続きについて

所定の要件を満たす事業者については、次の8業種について、事業の業種と営業所ごとに知事の登録を受けることができます。(登録の有効期間は6年間)

登録を受けた業者は、登録業者である旨の表示ができます。
なお、この事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては、何ら制限を加えるものではありません。

登録されている建築物衛生管理業登録業者名簿についてはこちら

業種と業務内容

業種

業務内容

建築物清掃業(1号)建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
建築物空気環境測定業(2号)建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号)建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業(4号)建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業(6号)建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業(8号)建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

〇 関連情報
 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度

手続き窓口について

手続き窓口についてはこちらをご覧ください。 → 建築物衛生管理業手続き窓口はこちら

【ご注意】
四條畷保健所で手続きができるものは、交野市、四條畷市及び大東市に営業所がある方で、建築物衛生管理業に関する事項のみ
となります。
建築物衛生法で規定される特定建築物の使用届出書等の手続きについては、本庁環境衛生課となりますのでご注意ください。

申請手続き方法に詳細については、「建築物衛生管理業 登録のしおり」(PDF)をご参照ください。 → 建築物衛生管理業 登録のしおり(PDF)

各種申請書及び届出書はこちら

実績報告について

大阪府では、知事の事業登録を受けた事業者につきましては、建築物衛生法第12条の5の規定に基づき、年度ごとに実績報告書を求めています。
各登録業種毎に様式を定めておりますので、該当する報告書で提出してください。
実績報告の詳細についてはこちら

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 衛生課

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