A1 毎年7月頃(学校によって多少異なります。)在籍している高校から生徒に配布されます。申請書も学校に提出します。
A2 制限はありません。基準を満たせば、助成を受けることができます。
A3 府内私立高校のみが対象です。
A4 申請できません。(私立全日制高校のみが対象です。)
A5 可能です。(ただし、他の奨学金等が大阪府の授業料軽減助成との併給を禁じている場合がありますので、注意願います。)また、大阪府育英会の奨学金は授業料軽減助成を受けることにより貸付額が差し引かれます。
A6 基準日以前の退学については、授業料軽減の対象となりません。
A7 生活の本拠が大阪府内にあると認められるような場合は、世帯として大阪府内に住所を有しているものとみなし、父母の所得を含めた所得で判定します。ただし、他府県の授業料軽減助成を受ける場合は除きます。
A8 父母が無収入の状態や死亡等の理由により、祖父母など父母以外の者で、その生徒の世帯の家計を支え、かつ学資を負担している者のことをいいます。ただし、生徒及び家計を支える者が府内在住に限ります。
A9 納付する授業料から府立高校授業料(144,000円)を差し引いた額が授業料軽減助成の限度額となります。(例)授業料が400,000円で、学校独自の特待生制度等の適用により納付すべき授業料が200,000円となった場合⇒200,000円なので、そこから府立高校授業料144,000円を引いた56,000円が授業料軽減額の上限となります。従って、例えば所得区分が250,000円相当であっても軽減額は56,000円になります。
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教育庁 私学課 小中高振興グループ
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