本制度は、平成21年度以前に私立高等学校等に入学され、現在においても継続して学校に在籍されている方を対象にした、制度です。
平成22年度以降に私立高等学校等に入学された方については、本制度は適用されません。
大阪府では、私立高等学校及び私立中等教育学校(後期課程)に学ぶ生徒の学資を負担している方の経済的負担を少しでも軽くするために、授業料の軽減助成を行っています。
なお、この制度は奨学金とは異なり、助成金を返済していただく必要はありません。
■対象要件及び軽減額
◇大阪府民であること。
◇当該年度の10月1日時点で、大阪府内の私立高等学校(全日制課程)及び私立中等教育学校(後期課程)に在籍していること
◇所得区分、軽減助成額は、平成21年度入学生については下記のとおりです。
所得区分については、「父母または父母に代わって家計を支えている者」の住民税課税総所得金額で認定します。
(平成24年度課税総所得金額および年収めやす)
所得区分 | 軽減額 |
生活保護世帯 | 350,000円 |
課税総所得金額129万円以下(年収めやす約430万円以下) | 250,000円 |
課税総所得金額176万円以下(年収めやす約500万円以下) | 150,000円 |
課税総所得金額203万円以下(年収めやす約540万円以下) | 100,000円 |
課税総所得金額299万円以下(年収めやす約680万円以下) | 60,000円 |
(注1)年収目安は標準的な4人世帯の場合です。
(あくまでも目安ですので、必ず住民税の通知書の「課税標準総所得金額」をご確認ください。)
(注2)学校が独自に行う授業料減免制度等(奨学金制度含む。)の適用後、授業料の負担額から府立高校授業料相当額(144,000円)を差し引いた額を限度とするため軽減額が少なくなる場合があります。
■申請の手続き
この授業料軽減助成についての「おしらせ」が、7月ごろ、在籍する学校から配布されます。
「おしらせ」に付いている申請書に納税通知書等の必要書類を添付のうえ、学校の定める期限までに学校に提出してください。
■交付の方法・時期
この授業料軽減助成金は、秋以降に学校から軽減額等の決定を通知した後、銀行振込などによる還付、または授業料との相殺などの方法により、学校から交付されます。
■注意事項
(1) 授業料軽減申請書を提出されない方は、軽減助成の対象となりません。
また、添付書類が不足する場合や学校の指定する期限内に提出されない場合も同様です。
(2) 学資負担者が私立高校生(私立中等教育学校後期課程、私立専修学校〈高等課程〉等の生徒を含む)を2人以上扶養しているときや、失職(定年退職、契約満了、自己都合などは含まない。)などの理由により前年より所得が著しく減少する見込みのあるときなどは、高い軽減額を受けられる場合があります。
● 制度のQ&Aへ
● 大阪府育英会奨学金のページへ(外部サイト)
このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ
ここまで本文です。