各私立学校設置者 様
大阪府教育庁私学課長
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)
標記について、令和4年3月18日付け3文科教第1379号により文部科学省総合教育政策局長から通知がありましたのでお知らせします。
また、これを受け、令和3年3月30日付け教私第4026号「教育職員免許状失効・取上げ事由等にかかる通知及び免許状の返納について(通知)」及び令和3年4月6日付け教私第1050号「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の交付について(通知)」にかかる様式を変更しています。
つきましては、標記省令の施行日(令和4年4月1日)以降に処分等を行った事案については、別添様式により私学課各グループまでご報告いただきますようお願いします。
なお、先の通知にて依頼させていただいたとおり、教育職員以外(※)の者であって免許状を有する者においても、該当事案が生じた場合は、失効又は取り上げる場合がありますので、同様にご報告いただきますようお願いします。
※教育職員免許法第2条に規定する「教育職員」以外の者(校長、教頭、園長、副園長、実習助手、寄宿舎指導員等)。
【改正省令の概要】
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「新法」という。)において、教育職員等の懲戒免職となり得る行為として児童生徒性暴力等が定義されたことや、特定免許状失効者等に対する免許状の授与に関し教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)の特例が規定されたことを踏まえ、所要の改正を行うものであること。
・免許状原簿記載事項の追加
・免許状の失効等による官報公告に係る規程の整備
・免許状様式の改正
・施行期日及び経過措置
【通知文・様式】
【お問い合わせ先】
大阪府教育庁私学課
小中高振興グループ (電話:06-6210-9275)
幼稚園振興グループ (電話:06-6210-9273)
このページの作成所属
教育庁 私学課 幼稚園振興グループ
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