改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(通知)

更新日:2022年5月24日

各私立学校設置者 様
各私立小・中・高・中等教育学校長 様
各私立幼稚園・認定こども園長 様
各私立専修学校・各種学校長 様

大阪府教育庁私学課長

 

改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(通知)


  標記について、令和4年5月13日付け文部科学省総合教育政策局教育人材政策課から事務連絡がありましたのでお知らせします。
  つきましては、別添事務連絡の内容をご確認いただくとともに、貴教職員へご周知いただきますようお願いします。
  なお、改正法の趣旨や目的、留意事項等について、文部科学省から通知があり次第、随時お知らせします。


1 通知文

 私学課通知文 [Wordファイル/18KB] _ [PDFファイル/87KB]
 文部科学省事務連絡 [PDFファイル/957KB]

2 お問い合わせ先

  大阪府教育庁私学課
   総務・専各振興グループ  村田 (06-6210-9272)
   小中高振興グループ    長濱 (06-6210-9275)
   幼稚園振興グループ    高山 (06-6210-9273)

 

このページの作成所属
教育庁 私学課 幼稚園振興グループ

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