医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について

更新日:2022年1月24日

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物

及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について 

 

標記について、関係機関から私学課あてに連絡がありましたので、お知らせします。

   

専各振興グループ 児玉(直通電話:06‐6941‐0351(内線4861)/ファックス:06‐6210‐9276)

小中高振興グループ 長濱(直通電話:06-6210-9275(内線4858)/ファックス:06-6210-9276)

幼稚園振興グループ 岩崎(直通電話:06-6210-9273(内線4860)/ファックス:06-6210-9276)

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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