教私第 1421‐8号
平成29年1月20日
各私立高等学校長 様
各私立中等教育学校(後期課程)長 様
各私立専修学校(高等課程)長 様
大阪府教育庁私学課長
特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の創設について(通知)
日頃から、本府私学行政の推進にご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、文部科学省高等教育局学生・留学生課から標記措置に係る申請について通知がありました。
本制度は、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対して無利息等の条件で行われる奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書について、印紙税を非課税とする制度です。
本制度の適用を受けるためには、奨学金貸与事業が本制度の要件を満たしていることについて、文部科学大臣の確認を受ける必要があります。
つきましては、奨学金貸与事業を実施されており、この確認を受けることを希望される場合には、申請の手引きをご参照の上、文部科学省あて申請をお願いします。(平成29年度の申請期間:平成29年1月17日から同年3月15日)
(2)文部科学省からの通知文書 [PDFファイル/988KB]
※参考:文部科学省/特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置 のページへはこちら(外部サイト)
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教育庁 私学課 総務・専各振興グループ
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