教私第3153号
平成30年1月18日
各私立高・中等教育学校長 様
各私立専修学校・各種学校長 様
大阪府教育庁私学課長
冬山登山の事故防止について(通知)
標記については、平成29年12月6日付け教私第2943号にて通知をしたところですが、その後、大阪高体連登山専門部を中心に設置された大阪府高等学校登山計画審査会(※)において、下記の通り決まりましたので、関係職員に周知徹底いただくとともに、事故防止について万全を期すよう願います。
記
(1)冬山登山は原則禁止とする。
冬山登山とは、主に積雪期における登山とするが、時期に関わらず、気温の変化や降雪・積雪等の気象条件による凍結、吹雪、雪崩等に伴う転滑落、埋没、凍傷、低体温症などにより、遭難事故等が発生する可能性のある環境下で行う活動のことをいう。
(平成29年12月1日付29ス庁第459号通知「冬山登山の事故防止について」より)
(2)例外的に実施する場合は、以下の要件を満たしていること。
(1) 適切かつ安全な場所での基礎的な内容にとどめること
(2) 指導者の条件を整えること
(3) 審査会の事前審査を受けること
(4) 校長及び保護者の了解を得ること
(5) 生徒への事前指導等を実施すること
(平成29年12月1日付29ス庁第459号通知「冬山登山の事故防止について」より)
※ アイゼン(軽アイゼンを除く)・わかんじき・スノーシュー・ピッケル等を必要としない軽易な登山やハイキング等は上記(2)に定める審査会の対象としない。
(3)(1)に該当しない場合や府内・近隣の山域であっても、スポーツ庁「冬山登山の事故防止について」の通知を遵守し、計画・実施すること。
(※)大阪府高等学校登山計画審査会について(委員名簿は別紙)
・府内の高等学校及び高等専門学校(以下「高校等」)における、冬山登山の事故防止を図ることを目的として設置。
・高校等から提出された冬山登山の計画書に関し、総合的に勘案し、大阪府教育庁と協議を行い、必要に応じて改善を指導するなどにより事故防止を図る。
1 通知文
・府通知文 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/131KB]
・平成29年度大阪府高等学校登山計画審査会委員名簿 [Excelファイル/13KB] [PDFファイル/58KB]
2 問い合わせ先
大阪府教育庁私学課
小中高振興グループ 橋本 (06-6941-0351 内4858)
総務・専各振興グループ 谷口 ( 〃 内4862)
このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ
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