平成27年4月3日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(通知)

更新日:2015年4月3日

私第1025−3号 

平成27年4月3日

各私立学校設置者 様

各私立小・中・高・中等教育学校長 様

各私立幼稚園長 様

各私立専修学校・各種学校長 様

 

 

大阪府府民文化部私学・大学課長

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

 第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部改正について(通知)

 

 

 標記について、平成27年3月27日付けで文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課から通知がありましたので、お知らせします。

 

1 通知文書  通知文(大阪府) [Wordファイル/31KB]   [PDFファイル/78KB]

           通知文(文部科学省) [PDFファイル/42KB]

          通知文(厚生労働省) [PDFファイル/123KB]

2 お問い合わせ先

 大阪府府民文化部私学・大学課

  小中高振興グループ    瀬 藤 (06-6941-0351 内線4858)

  幼稚園振興グループ      三 林 (     〃       内線4815)

  専各振興グループ     清 座 (   〃    内戦4862)

 

このページの作成所属
教育庁 私学課 幼稚園振興グループ

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