「平成27年度以後の監査事項の指定等について(通知)」の一部改正について(通知)

更新日:2022年6月3日

教 私 第1512号

令和4年6月2日

 

関係私立学校設置者 様

大阪府教育長  

 

「平成27年度以後の監査事項の指定等について(通知)」の一部改正について(通知)

 

 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第2項の規定に基づき、経常費補助金を受ける学校法人で大阪府知事を所轄庁とするもの(同法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第2条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含む。)は、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)を大阪府知事に届け出ることとされ、さらに同条第3項の規定に基づき、計算書類には公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査報告書を添付することとされております。

 届出の方法等については、別添の平成28年6月3日付け教私第1375号大阪府教育長通知「平成27年度以後の監査事項の指定等について(通知)」において示しているところですが、このたび、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日公布)による公認会計士法の改正等を受けて、本通知4(2)「届出方法等について」を下記のとおり改めますので、通知します。


1 通知文書

  通知文 [Wordファイル/24KB]  [PDFファイル/129KB]

  別添(平成28年6月3日付け教私第1375号大阪府教育長通知) [Wordファイル/29KB]

  ※参考:平成28年6月3日平成27年度以後の監査事項の指定等について(通知)

2 お問い合わせ先

  大阪府教育庁私学課

  総務・専各振興グループ 岸良(06-6210-9272 内線4862)

  小中高振興グループ   岡本(06-6210-9275 内線4852)

  幼稚園振興グループ   菅  (06-6210-9273 内線4816)

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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