各私立学校設置者 様
大阪府教育庁私学課長
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の交付について(通知)
標記について、令和3年3月26日付け2文科教第1135号により文部科学省総合教育政策局長から通知がありましたのでお知らせします。また、これを受け、令和3年3月30日付け教私第4026号「教育職員免許状失効・取上げ事由等にかかる通知及び免許状の返納について(通知)」にかかる様式を変更しています。
標記省令の施行日(令和3年4月1日)以降に処分等を行った事案については、本通知に添付の様式により私学課各グループまで報告をお願いいたします。
【通知文】
【お問い合わせ先】
大阪府教育庁私学課
小中高振興グループ (電話:06-6210-9275 メール:shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp)
幼稚園振興グループ (電話:06-6210-9273 メール:shigakudaigaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp)
このページの作成所属
教育庁 私学課 幼稚園振興グループ
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