平成31年4月8日 外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件(昭和56年文部省告示第153号)の一部を改正する件(平成31年文部科学省告示第56号)について

更新日:2019年4月5日

教私第1099号

平成31年4月8日

 

 

各私立学校設置者 様

各私立小・中・高・中等教育学校長 様

各私立幼稚園・認定こども園長 様

各私立専修学校・各種学校長 様

 

大阪府教育庁私学課長事務取扱

 

 

外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件(昭和56年文部省告示第153号)の一部を改正する件(平成31年文部科学省告示第56号)について(通知)

 

 

標記について、文部科学省高等教育局長から通知がありましたので、お知らせします。

1 通知文

 ・府通知文 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/86KB]

 ・文部科学省通知文 [PDFファイル/991KB]

 大阪府教育庁私学課

  検査・指導グループ  井上 (代表電話:06-6941-0351(内線4882)/FAX:06-6210-9276)

このページの作成所属
教育庁 私学課 

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