私第1046−51号
平成25年1月10日
各私立学校設置者 様
各私立小・中・高・中等教育学校長 様
各私立幼稚園長 様
各私立専修学校・各種学校長 様
大阪府府民文化部私学・大学課長
麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(通知)
標記について、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課から通知がありましたので、お知らせします。
麻しんは、学校保健安全法施行規則第18条において、学校において予防すべき感染症として規定されているなど、学校における適切な感染症対策が強く望まれている感染症の一つであり、各学校・園におかれては、本通知の趣旨を踏まえ、引き続き適切な対応をお願いします。
1 通知文書 大阪府通知文書 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/43KB]
文部科学省通知文書(麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について) [PDFファイル/69KB]
(別紙1)麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正 学校において求められる対応について [PDFファイル/131KB]
(別紙2)厚生労働省通知文書(麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について) [PDFファイル/2.09MB]
2 お問い合わせ先
大阪府府民文化部私学・大学課
小中高振興グループ 坂 田 (06-6941-0351 内線4858)
幼稚園振興グループ 上 田 ( 〃 内線4860)
宗教・専各振興グループ 久 才 ( 〃 内線4862)
このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ
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