大阪府住民基本台帳法施行条例

更新日:2022年4月1日

「大阪府住民基本台帳法施行条例」の制定について

  住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を活用して都道府県が本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報)を利用できる事務は、住民基本台帳法に定められた事務または条例で定めた事務に限られています。
  これまで大阪府では、パスポートや宅地建物取引業免許の申請にかかる審査など、法に定められた事務についてのみ、本人確認情報の利用を行ってきましたが、府民の皆さんの利便の増進と行政運営の効率化を図るため、府条例で定めた事務に本人確認情報が利用できるよう、「大阪府住民基本台帳法施行条例」(平成23年4月1日施行)を制定しました。 

条例と規則

  ■大阪府住民基本台帳法施行条例    [Wordファイル/40KB]    [PDFファイル/386KB]
  ■大阪府住民基本台帳法施行細則    [Wordファイル/1.71MB]   [PDFファイル/1.62MB]

このページの作成所属
総務部 市町村局行政課 行政グループ

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